解決済み
1.試用期間中でも,労働者を解雇するには,解雇に値する客観的に合理的な理由が必要です。 2.試用期間中の解雇は通常の解雇よりも広い範囲で自由が認められていますが,まったく自由というわけではなく,解雇に準じた制限を受けています。 3.試用期間中でも,14日を超えて雇用されている場合は,労働基準法に基づく解雇予告が必要です。 ですので、試用期間の場合でも14日を超えて使用した場合は、労働基準法第20条、21条により30日前の解雇予告、または平均賃金30日分以上の支払いが必要となります。ただこの場合、予告日数は平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができるとされています。
なるほど:1
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