教えて!しごとの先生
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先日も相談させていただいたのですが、皆様のご意見を伺いたいので長文になりますが再度相談させてください。

先日も相談させていただいたのですが、皆様のご意見を伺いたいので長文になりますが再度相談させてください。 昨年出産し、来月の9日まで育休の予定でした。看護師として個人病院ですが入院施設のある病院で働いていました。 休暇に入る前、復帰後はしばらくは日勤のみで働かせてもらうよう師長にお願いしていました。 子供を保育所に預けて復帰するつもりでしたが、最近旦那の仕事が忙しく帰りが夜中になることもあり、出張も度々あり、さらに5月くらいから1~2ヶ月間海外出張が決まりました。 うちはどちらの両親も近くにおらず、働きながら育児も家事も一人でやっていく自信もまだなく、働くとしても日勤のみ、日曜祝日休み、時短勤務を希望しました。 すると後日職場から、「時間も限られるし、保育所から度々呼び出しもあるから一人としては数えられないので辞めてもらうことになった。」と連絡がありました。 私もできれば退職したいと思っていたのでいいのですが、退職届を提出するよう言われ、そうすると自己都合退職になり、今後もらえる失業手当が変わってくるので書くべきかどうか悩んでいます。 やはりこれって自己都合退職ですか? ちなみに就業規則には「・皆に、支障がでなければ、小学校上がるまで夜勤は免除。 ・法人に申し出れば勤務時間短縮できて、3歳までは9半~5時まで。」 とあります。現在職場に妊婦が多く、支障が出るみたいです。 できればあまりもめずに辞めたいとは思うのですが…。 皆さんのご意見をください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現在は育児休暇中ですよね? 育休明けの時短勤務もしてない状況なのに病院側から言われたのなら退職強要に成ると思います。 一人として数えられないと言うのは日勤帯の有資格者数の事だと思いますが、現段階で病院側から退職を促す事は違法行為です。 組合が無いのでしたら、監督署へ就業規則のコピーを持って相談して良いと思います。 勤務していない段階でカウント出来ない…って事は無い筈ですし就業規則の文面にも問題を感じます。 涙を飲んで自己都合に成る以外、どちらに転んでもトラブルは避けられないと思います。

  • >「辞めてもらうことになった。」と連絡がありました。 この時点で、「自己都合」じゃないのでは。。。 退職届を提出するよう言われたのであれば、 ・書かない ・書くけど、内容は「一身上の都合」とは書かずに、あくまで「退職の勧告を受けたから」とかそういう風に書く のどちらかですね。 でも、コレだと絶対モメますw >今後もらえる失業手当が変わってくる ワタシはコレでどれくらい変わるかしらないのでアレですけど、 その「差」が、元職場と勝負するほどの価値があるかどうか、で決めればよいかと思います。 素直に「自己都合退職だと・・・失業手当が・・・」と事情を説明した上で、会社都合の退職にしてもらうようお願いする、という手もありますけど・・・ モメずに、自己都合退職にもならない・・・・さすがにそれは甘いかなぁ、と思います。

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