解決済み
特別条項尽36協定で、「一定期間についての延長時間は、1ヶ月45時間、1年360時間とする」のところで、「一定期間」とは、何でしょうか。一定期間を1年と決めて更新は、何度も可能とかもOKなんでしょうか。
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>1ヶ月45時間、1年360時間とする」のところで、「一定期間」とは、何でしょうか。 1ヶ月とか1年のことですね。 一定期間についえtの延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定める場合は、限度基準を超えて働かせることができるということです。 >一定期間を1年と決めて更新は、何度も可能とかも 1年の場合は、360時間を超えそうになったら協議すればいいのですが、あらかじめ特別条項の限度も定めて多く必要があります。 1ヶ月が80時間までであれば、年6回が限度なので、 80時間×6ヶ月=480時間 45時間×6ヶ月=270時間 ですから年間で750時間が年間の特別条項にする必要があります。 1ヶ月のみ特別条項にしている場合は、年間の限度基準は360時間のままなので、必ず1年間の特別条項も締結しておくことです。 ちなみに、1ヶ月80時間超の特別条項を締結している場合は、所轄労働基準監督署に何らかの報告書の提出を求められます。(適用除外業種、適用除外事業を除く)
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