解決済み
パートの有給休暇について現在、飲食チェーン店でパートをしている主婦です。 働き始めて1年以上経過しており、週4日で20時間ほど働いているのですが有休はありません。 同じ店で3年以上働き、週5日で30時間ほど働いているパートさんも有休はありません。 半年前に雇用者が個人のオーナーから現在の会社に変更したとき、雇用契約書を記入しましたが、週の所定労働時間の欄は未記入で提出させられました。 雇用保険も未加入のため、加入したいと会社に申し出たところ、「対応するのでしばらく待って欲しい」との回答をいただきました。 そのことを同じ職場のパートさんたちと話したところ、「そういえば有休もないよね」という話になり、知恵袋で検索したところ、法的にはパートさんたちにも有休を得る権利があることを知りました。 この権利を会社に申し出るべきでしょうか? 私たちの店は社員は店長だけなので、パート・アルバイトでほとんど回しています。 全員団結して会社に訴えれば有給休暇が貰えるでしょうか?
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他の方の回答のように個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらへの相談が効果的です。 パートでももちろん労働時間に比例した分の有給は存在します。 計算式は省略しますがネットで調べればすぐにわかります。 もしお店が有給について強行に取得に応じないなら強行的な方法もあります。 有給休暇に関しては使用者(お店)には拒否権はありません。 あるのは「時季変更権」だけでこれも余程でないと行使はできません。 なぜなら有給は雇用された労働者の権利ですからある程度の有給を取得する労働者が出る事は使用者は考えておかなければならないからです。 ですので単に人がいないからというのは権利の乱用になります。 ましてや何週間も前から言っておいた有給取得であれば使用者は代わりの人材を手配する時間もあるわけで時季変更権の行使は乱用と判断される可能性が高いです。 まずそういう有給の法律上の性格を理解した上で使用者に「○○日に有給を取ります」と告げてください。 それでもしダメだと言われたらいつなら良いか聞きます。 与えるつもりがないならこれも言わないでしょう。 言わなければ唯一の権利の「時季変更権」を行使しているとは言えませんから申請した日にそのまま休んでください。 それを言った言わないということにならないように複数の人がいる前で確認しておきます。 それでその日に休んで賃金がカットされたとします。 これは立派な賃金未払いになり労基署が一番動きやすい案件になります。 そこまで説明しても使用者が折れなかったらその通りに行動すれば良いです。 有給はそのまま労基署に貰えないと申告しても労基署も動きにくいのです。 賃金未払いに持ち込めば労基署は動きやすいのです。 また上記のユニオンに加盟(月に組合費が3000円ほど必要)すればそれだけで組合員ですから会社(お店)に対して団体交渉の申し入れもできます。 これは法律で認められたもので使用者はこれの拒否ができません。 特にユニオン相手に拒否をすれば大変なことになります。
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