解決済み
全く異なる職種への配置転換について。私は約2年前、求人広告を見て事務員として運送会社に入社しました。 その後、大学卒で事務職にも専門的な経験がある、ということで関係会社へ在籍出向を命じられそこで同様の運送事務をしていましたが、とても職場環境が悪く、2ヶ月で元会社に戻ることになりました。しかし、元会社からは「あなたが出向していた2ヶ月間に社内整理をしてあなたは総合職であるから戻るなら現場のトラック運転手しかない」、との返事でした。 この不景気な時世によく元会社に戻してくれたとありがたく思った反面、会社が出向前に言っていた、大学卒で事務職にも専門的な経験がある人間がなぜ現場のトラック運転手にならなければならなかったのか?少し疑問を感じました。 元会社へトラックの運転手として帰任する際、「運転手の業務について定年までずっとではなく、ある程度の期間までという目処を教えて欲しい」と申し出ると「6ヶ月に1回見直しをしてなるべく早く事務職の最前線で業務をしてもらいたい」と会社のトップに口頭で約束はしたものの、そろそろ6ヶ月が経つもののトップからは何の回答もなく、その間にトラック乗務員適性検査まで受けさせられてこのままズルズルと定年まで運転手をさせられそうで正直不安です。 雇用契約書には事務職での採用ということは明記されていませんが、このような配置転換は社内では初めてで予想外のへの職種への移行に自分は納得いきません。わがままと思いますが、私は事務職として採用され、トラックに乗ることなど夢にも思っていなかったことであって、嫌がらせ人事で自分を退職に追い込もうとしているとも解釈しかねません。 会社側がやはり正しいのでしょうか?もう事務職としては業務をさせてもらえないのでしょうか?アドバイスお願いします。
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>私は事務職として採用され、トラックに乗ることなど夢にも思っていなかったことであって、嫌がらせ人事で自分を退職に追い込もうとしているとも解釈しかねません。 職種限定の特約があれば、異なる職種への転換は無効と判断されます。 何ら職種限定がないのであれば、不当な動機目的での職種変更であると証明する必要がありますね。 正社員であれば、職種限定での合意をしていると認められる可能性は非常に低いです。 看護師や大学教員等の特殊な技術、資格を伴う職種に関しては、限定されての契約であると認められる可能性が高いですね。 ↓日産自動車村山工場事件という最高裁判決が、判例法理となっているので参考にしてください。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/037.htm
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