教えて!しごとの先生
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11月12月と働いた美容室があります。 給料の支払いは末締めの翌月25日払いになる形になります。

11月12月と働いた美容室があります。 給料の支払いは末締めの翌月25日払いになる形になります。 12月25日にもらう給料が会社の都合で伸ばされ、28日にもらう予定が遅刻を理由に支払いをしてもらえませんでした。 それを理由に翌月の1月6日の日に退職を申し出て、8日の日に退職届を提出し辞めました。 1月25日の給料日(2ヶ月分約40万弱)に受け取り行った際に、社長から「支払った後損害賠償を請求します。(約40万)」と言われたので労働基準監督署に伝えて行ってもらい話をしてもらったのですが、「給料は支払うつもりらしいが損害賠償は請求されるのでそれについては労働基準監督署として関知しない」 とゆう返答をもらいました 詳しい損害賠償の内訳は書面にしてもらってないですが、口頭で言われた事を書きます ・遅刻 ・急に辞めることになり地方の知り合いに頼んだ為その人達(3人)のホテル代と給料 ・始業時間が始まってからの朝食、髪のセット(職種は美容師です) 主に言われたのがその事なのですが、相手は経営コンサルタントをしていて、僕より頭がいいのでどうしていいかわかりません ちなみにもう一人従業員がいて同じ理由で同時に辞めましたがそれと経営不振で広告費用など僕らを売り出すのに200万ぐらいかけたのが気にくわないらしいです こちらの言い分 ・最初に休日情報に載っていた9時30分~7時 4週6休 の条件が4週4休以下 11月に入ってすぐに9時30分が9時に変えられ12月1月からは年末年始の為8時まで営業に変えられました 契約書は交わしてはいません。 給料は支払ってもらうんですが、裁判になった場合こちらが不利でしょうか? 又負けた場合相手の弁護士費用なども払うと聞きました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    貴方は、相手が言う「損害賠償請求するぞ」という言葉に怯えすぎです。 最初に、パターン別の結果を考えてください。 「賃金40万円を請求したら、40万円の損害賠償だぞ。」というのと、「賃金40万円を放棄すれば、40万円の損害賠償は請求しない。」という2つは、結果としてほとんど同じことですよね。 また、最悪を考えれば、40万円の賃金を放棄したり、難癖つけられて支払われずに、40万円の損害賠償が発生すること。 逆に、最善は、40万円の賃金を貰って、損害賠償請求は拒否できること。 つまり、賃金を請求しないと、ゼロか、最悪の場合はマイナスになる。 反対に、賃金を請求して支払わせれば、プラスか、悪くてもゼロです。 堂々と賃金を請求して、損害賠償請求がきたら、請求内容の明細書を貰って戦いましょう。 で、賠償の内容ですけれど、これを本当に経営コンサルタントが言っているのだとしたら、ほとんど脅かしですね。 遅刻は、給料で精算されるなどで解決しているもの。または、月給制などで遅刻の賃金差し引きがないなどであっても、今になって遅刻の差し引きをムリに発生させて賠償させるなんておかしいです。 また、欠勤等により、他の人を補充したとき、その分の人件費を賠償しろ、なんていう請求って、簡単に全額って認められないのですよ。 本人でも代理の人でも、人員がいて営業して利益を上げている以上は、人件費全額が損害になるわけではありません。売上げから経費を引いた差益分が、本人と代理人と差があるなら、それが損害です。本人がいれば本人に賃金を払うのですから、他に頼んだ人件費全額が損害になることはありません。 それと、遠くの人に頼んだホテル代なんて、損害として負担するものではありません。営業外の費用だから関係ないといいましょう。新規の求人募集にかかる費用についても同じことです。だれかが辞めれば、それは会社の必要経費であり、損害として算定できるものではありません。宣伝広告も、単なる会社の経費。貴方にかかる損害ではありません。 そもそも、元を質せば、会社の賃金不払いが原因で退職するのだから、当然会社の契約不履行が問題になるわけで、そうすると、損害賠償自体、認められる可能性は極めて低いように思われます。 とにかく、給料をもらってから、平然を会社の損害賠償請求を受け取って、ゆっくりと、法律的な面は相談してから回答します、なんていっておく余裕があってもよいかと思います。 また、民事の損害賠償ですからねぇ、もし負けても訴訟にかかる費用はともかく、原告が雇った弁護士費用まで被告負担にはまずなりませんよ。

    ID非表示さん

  • 裁判してもらってください。損害賠償請求なんて認められませんよ。 経営コンサルタントっていっても能力はピンキリです(キリの方が多い)。しかも、労働関連の法律に詳しい人は少ないですよ。「裁判」って言ったらビビると思っているのでしょうね。浅いコンサルタントですねぇ。ちょっとネットで検索したり、知恵袋のようなQ&Aサイトに書き込めばすぐ分かるのにねぇ。 経営コンサルタントの言う損害の内容は、裁判になったら、「経営に伴うリスクの範囲内」とされますよ。万が一、損害賠償が認められても、全額の賠償は認められませんよ。故意または重大な過失がなければ「4分の1」程度です。あなたは、退職の意思を示してからすぐ辞めてはいますが、無断でバックれたわけではありませんので損害賠償は認められませんよ。 裁判所は、労働者寄りです。損害賠償なんて認めらえれませんので、経営者に「損害があったとしても、損害と給料の相殺は認めれていませんので、一旦全額支払ってから、請求してください」と言ってください。請求してきたら「裁判してください」と言えばいいだけです。

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    なるほど:1

  • 労働基準法にしろ民法に貴方が会社に与えた損害賠償請求する事は認められています。但し給料との相殺は認められていません。もし雇用主から損害賠償請求された場合損害明細を請求しましょう。最終的には裁判所が判断する事なので断言する事は出来ませんが認められる可能性はないとは言えません。貴方は弁護士を雇い対応すると良いでしょう。尚弁護士費用は勝敗に関係なく本人負担です。

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