解決済み
失業保険・受給中の内職(1ヶ月6000円の仕事)現在失業保険の受給期間中で、本日7日間の待機期間が終わったところです。 説明会で、「1日4時間以下の労働=内職」と説明を受けましたが、 私は昨年12/9にとある会社からイラストのお仕事を依頼されました。(趣味のホームページでイラストを描いて載せているので) 毎日ちょこちょこ作業し、1/7に完成したイラストを納品しました。ギャラは6000円で、今月2/10に振り込まれる予定です。 不正受給とされたくないので、きちんと申告しようと思うのですが、 12/9~1/7(計30日)で6000円の給料なので、6000円÷30日で、単純に1日200円の稼ぎという書き方をすればよいのでしょうか? 時間にばらつきは多少ありますが、30日間毎日20~30分はそのイラストを描いていました。 それとも、12/9~1/7の間のどれか適当な日にちを選んで、1日で6000円と申告書に書いたほうが良いのでしょうか?
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内職に従事した日を覚えていますか?(というか、覚えてないとダメです) 例えば、受給対象期間に入ってから認定日までに内職した日が10日で、その分を認定日までに振り込まれた場合、金額を内職した日数で割って計算されるはずです。 ですから、毎日30日間ずっと内職してその報酬が6000円であったならば、その計算であっているのではないかと思います。 申告は適当な日にちではダメですよ。 きちんと思い出してください。 また、手続き前の内職分は計算には入れません。 その場合、報酬との絡みがどうなるかといった話になってくると思いますので、こちらで質問されるより窓口で相談された方がよろしいと思います。
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