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営業事務の裁量労働制について教えてください

営業事務の裁量労働制について教えてください営業事務の職に就いています。 IT会社なのですが、組織が変わっていてA(営業職+事務職)とB(開発部門)で会社が分かれています。 AがBの100%出資会社です。 私はA会社で営業事務をしているのですが、B会社はエンジニアだけしかいないためA会社の事務職(営業事務や人事&経理部)がB会社の事務代行をしています。 営業が多く、B会社も技術職の社員だけのためか、私たち事務職も裁量労働制になっています。 裁量労働制は特別な職業(デザイナーや企画等の仕事)にという認識でいたのですが 事務職にも適用されるものなのでしょうか? 会社はITに特化している社会保険労務士と顧問契約しており、4年前にB会社が合併した際に A会社も含め就業規則の改訂がされました。 この時にもともとあった退職金制度がなくなりましたが その分給料が上がったわけでもなく、残業代も出ない会社です。 今までは月20時間以内の残業であれば別にいいかな、と思っていましたが 売上げを上げるため同部署から一人営業に異動になりました。 景気が悪いからと給料も下がり、残業代も退職金もなく仕事の量も増えることに かなり不快に思っています。 お給料もとても安いです。 営業一番で事務職を軽視している社風のせいか、営業は出勤していなくても 成績がよければ役員全員何も言わず、7時には誰もいません。 しかし事務職が定時あがりが続くものならもっと働け光線を浴びます。不満です。 残業がひどくなったら労働基準局に相談に行こうか迷っていますが、 自分の考えが正しいのか判りません。 不景気だからというのも判りますが、事務職を軽視している社風のせいか 不満が募ってきています。 労働局に行くのはおかしいでしょうか? ある程度労働法を知らないとだめでしょうか?

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回答(1件)

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    >裁量労働制は特別な職業(デザイナーや企画等の仕事)にという認識でいたのですが 事務職にも適用されるものなのでしょうか? 裁量労働制は、法38条の3専門業務型裁量労働時間制、法38条の4企画業務型裁量労働時間制に規定があるもので、単なる事務職で裁量労働時間制を採用するのは、無理があります。 労使協定があるはずなので、一度確認されたらいいと思います。 特に企画業務型の場合は、6ヶ月ごとに報告書を監督署に届け出るし、本人の同意も必要です。 何ら労使協定が締結されていなければ、裁量労働時間制の効力自体がありません。 ですから、ご自身が本来貰うべき賃金額と実際に貰った金額との差額を請求しても認められると思います。 >労働局に行くのはおかしいでしょうか? ある程度労働法を知らないとだめでしょうか? 労働局ではなく、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してください。 ご自身で、金額を算出して、請求行為をしたのにもかかわらず、会社が拒否した場合は、監督署は申告として受理します。 もちろん解決が難しいという場合は、受理しないとは思いますが。 氏名を公表したくないという場合は、解決が困難です。 情報として提供して、一般的な調査をすることは可能ですが、全般の調査をしても、裁量労働制が妥当かどうかの判断はできません。 質問の内容だと、氏名を公表しての申告であれば、調査の対象にはなると思います。 あとは、会社が認めて未払い分の支払をするかどうかです。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-9a.pdf http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-9b.pdf http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-8a.pdf http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-8b.pdf http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-8c.pdf http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-8d.pdf http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-8e.pdf

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