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アルバイト・パート・雇用・給与・労働について。

アルバイト・パート・雇用・給与・労働について。アルバイト・パートの雇用形態・給与について詳しく教えてください。長文です。 現在結婚をしています。 空いてる時間を有効に使う為、求人広告で仕事を探していた時に今勤めている会社の求人を見て応募し採用となり現在に至ってます。 求人広告の内容は以下の通りです。 ・職種・・・一般事務(簡単なデーター入力) ・時給・・・750円 ・一日6時間勤務(休憩1時間除く) ・週5日勤務 ・長期できる方 と載っていました。 採用になったのは5月で半年以上は勤務している形です。 ところが採用になってからいくつか問題が起きていて困ってます。 ①採用時の採用通知書(雇用条件通知書)をくださいと言っても未だにもらえません。 ②社会保険・雇用保険の加入要件を満たしていると思うのですが、加入していません。 (これは面接の時に確認しましたので安心して入ったのですが・・・きっちり6時間はたいてます。勤務日数も満たしてます。) ③支払調書が届き確認したところ雇用区分が採用時とは異なり、原稿料として発行されていました。 (給与明細による通勤費も含めてありました。原稿料に雇用形態が変更されることなど全く聞いていませんでしたし、変更通知書ももらっていません) ④今まで勤務してきた人も同じように原稿料として最終的にはまとめられてしまいお金の面でトラブルが起きてたそうです。公にはなっていませんが。。。泣き寝入りしたそうです。 ⑤会社の人に確認したところ、採用元も決まっていないとの事。それなのに雇用形態は勝手に変えられてました。 ⑥有給休暇に関しても説明もなし。 ⑦適当な会社なので、休んでも出勤したことにして給料ももらえますし、交通費も実費より多くもらえるといった不思議な会社です。 遅刻もOKです(働いてる身分なので一応そのようなことはしてませんが) 原稿料となると社会保険にも入れませんし、物凄く適当です。 会社の人には半年間しつこく電話でやり取りしてきちんとしてくださいと頼んでいるにも関わらず何も進んでません。 働いてる場所は都外で本社は東京なのでやりとりは電話でしかできません。 この様な場合、どう対処したら良いのでしょうか? 労基署に相談するのも一つの手段だと思いますが、これからも働きたいので恨まれたりしそうで困ってます。 会社の人には原稿料はありえないと言いました。時給で募集してる限りできないことでは?っと。。。

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    求人広告と、あなたの契約が違っていても、法には問えません(私も同じ目にあい、労働基準局に聞きました)。個々の契約でどうにでもできるのだそうです。たとえば正社員で募集していても、応募してきた人とは別の契約ができます。あなたとは、おそらく口約束で業務委託契約したということになっているはずです。 原稿料で支払調書が来たということは、あなたは給与取得者ではなく、すでに個人事業主ということです。出退勤が管理されているのなら実態はパートと見做されますが、出退勤自由なのですから、第三者からみても実態は個人事業主といえると思います。したがって労働基準監督署に言っても対処は難しいと思います(求人広告と違っていたかではなく、実態はどうなのかを見ますので)。雇用条件通知書をもらうのではなく、会社側とは業務委託契約を結ぶことになります。たぶん雛形があるはずなので、聞いてみてください。業務委託契約は、必ずしも会社側が用意しなくてはならないものでもないので、あなたが契約書を書いて持っていき、はんこを押してもらうことも可能です(WEBを探せば雛形が載ってます)。二通用意しはんこを双方で押し、1通ずつ双方で保管します。 個人事業主は、基本的に健康保険、年金を全て自分で払います。雇用保険も有給休暇もありません。 個人事業主の良いところは、時間を拘束されない(仕事さえこなしていればいつ出社してもしなくても個人の裁量に任される)、経費が引ける(所得税ゼロ申告も可能)ところです。私(個人事業主)も交通費は定期代ではなく、正規料金をもらってるので差額で得してます。 質問者さんの立場なら、私なら個人事業主を続けます。時給750円なら、給与所得者でなまじ100万円超となり所得税を支払うよりも、個人事業主になって所得を100万円以内におさえ旦那さんの扶養に入ったほうが得だからです。経費を引いて所得を100万円以下におさえれば、旦那さんの扶養に入れるので、質問者さんは健康保険も年金も所得税も払わなくて済みます。原稿料、ということなら、通常はご自宅で一部の仕事をすることも可能と税務署から見做されますから、今お住まいのご自宅の家賃や光熱費、水道料の一部(3割が上限)も場合によっては計上可能と思います。各地の税務署で2月中旬から個人事業主向けの確定申告の個別相談をやりますから、質問をまとめて聞きにいくことをお勧めします。

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