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違法?有給休暇について質問です 私は歯科医院に勤めて9年になります。 開院当初から有給休暇はなく、同僚達と何度か有給がほ…

違法?有給休暇について質問です 私は歯科医院に勤めて9年になります。 開院当初から有給休暇はなく、同僚達と何度か有給がほしいとお願いしていましたが聞き入れてもらえませんでした。ところが最近、前から有給はあったかのような話をされ、その内容が理不尽なため皆さんのご意見をお聞かせ頂きたいと思います。 まず、年末年始12月30~3日、お盆休8月13~15日までが基本休で決まっていて(初耳です、説明されていません)いつも前後1.2日それより多く休みがあるのですが、その分を有給として使っていたと言うんです。 自らが行使できずに勝手に使われる有給なんて認められるのでしょうか?公休を有給として消化するのは違法だと聞きましたが、一般的にはどうなのでしょうか?その分を取り戻したいです。 今回こうなった経緯としては、1年程前に求人を出しても面接希望者が来ない事があり「休日か有給、給料面を見直さないと難しいです」と私が忠告してから、渋々導入したのだと思います。いままで有給を作ってほしいと再三話していた私に、昔からあったと装うなんて神経疑います。意味が解りません。1年前からの導入という事なら素直に感謝したのに…

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇の付与については労働基準法第39条に規定され、使用者がその労働者に法律で付与することが義務付けられています。 また、その5項で以下の特例が設けられています。(「計画的付与」と言います) 「5 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。」 年5日間を除いて会社側が年休の取得日を指定できます。 つまり予め夏季休暇3日、年末年始休暇3日とこれ以外の祝祭日を合わせて5日間を超える分を「計画的付与日」とすることが出来ます。(労使協定が必要です) 一般的な勤務状況なら貴方は勤めて9年との事なので今まで自由に1日も使ったことが無ければ年末年始12月30~3日で5日間、お盆休8月13~15日で3日間を計画付与していたとしても前年度分の12日、今年度分の12日の24日間は自由に使える年次有給休暇を持っていることになります。 突然詭弁を使って誤魔化そうとするような使用者は法律を盾に少しとっちめて遣って下さい^^

    なるほど:2

  • 「法定休日」といって、労働基準法上「休日」とされるのは「1週に1日または4週に4日」とされております。この「法定休日」以外は、休日とする必要はないのです。つまり正月休みや盆休み或いはその他の休みは、必ずしも与えなくても良いとされているのです。また「年次有給休暇」については、「年5日を超える日数分」について、事業主が任意に定めることができるとされてもいるのです。

  • >自らが行使できずに勝手に使われる有給なんて認められるのでしょうか? 合法で認められています。 「時期指定権」と呼ばれるもので、文字通り、会社(勤め先)が有給を取得してもらう時期を指定することができる権利があるんです。 もちろん、制限もありますので、全てってわけにはいきませんが・・・・ 大手企業や工場などが、1週間単位で、長期休暇を行う際には、この制度を利用していることが多いです。 ごく一般的に用いられていることの多い制度だと思いますが・・・。

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  • 6日は会社都合で有給として使えるとか聞いたことあるよ。 実際うちの会社もこの不況で強制的に有給休暇になったし。でも違法じゃないんです。 6日かどうかは正直覚えていません。でも何日かは会社都合OKらしいです。

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