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解雇について 建設業で日給月給の社員を無断欠勤等の理由により1/28に解雇予告通知を出しました。 解雇日は2/28で…

解雇について 建設業で日給月給の社員を無断欠勤等の理由により1/28に解雇予告通知を出しました。 解雇日は2/28で30日前の予告ですが、日給月給の為もし、2/1~2/28の間に無出勤の場合給与の支払いはしなくても良いのでしょうか? 就職活動等で欠勤したとしても出面で給与をはらっているので支払う必要があるのか分かりません。 即日解雇で無い限り支払いの必要は無いと聞きましたが? 詳しい方宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問のケースであれば、解雇予定の方が年休を取得されなければ、給与支払いは不要だと思います。 ただ、気にかかるのは、あくまで万が一ですが、解雇を宣告された方が、出るところに出られた場合、解雇無効の判断が出る可能性があることです。 解雇理由は無断欠勤等とのことですが、 どれくらいの期間内に、 どれくらいの無断欠勤等があったのか また、 無断欠勤等をした際に会社は、適正な教育・指導等の対処を実施し、 それを記録に残しているか がポイントになります。 特に、無断欠勤等の問題行動に対して、会社が何もしていない、または記録を残していないと、裁判ではかなり不利になります。 なお、普通解雇をする場合、30日前の解雇予告もしくは30日分の解雇予告手当を支払った上での即日解雇は、法律上問題ないと理解していたのに、後でしっぺ返しをくらったという会社の例を少なからず聞きます。 これは、労基法違反にはなりませんが、労働契約法にひっかかるためです。 労働契約法は民法に属する法律ですので、白か黒か明確な線引きができないのがもどかしいところで、司法の判断はケースバイケースになってしまいますが、上述のチェックポイントは念のため確認された方が良いと思います。

    なるほど:1

  • 手続き上は問題ない あとはその解雇が有効かどうかだけ おそらく会社にも相当の原因があると思われる→労基法20条(解雇の予告)程度が分らないのがその証拠

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