解決済み
アルバイトさんの有給申請についてとあるお店を経営しております。Aさんはアルバイトスタッフです。うちのお店は前月の15日までにスタッフが個々に来月の出勤可能日を提出し、そこから社員がシフトを組み立てます。Aさんは12月に1月の出勤希望をしませんでした。1月提出の2月分もも出勤希望がゼロでした。1月20日にAさんが「2月に有給休暇が欲しい、その有給休暇を消化して辞める」と言ってきました。Aさんがもっている有給休暇の日数は3日です。但し、Aさんは2月にシフトに入っていません。要は有給休暇を申請する出勤日が無いのです。そこでAさんに2月は出勤自体が組まれておらず、消化が出来ない旨を説明したところ、「じゃあ消化する為に2月にシフトを組んでくれ、そこで申請する」と言ってきましたため、既に2月は他のスタッフでシフトが埋まっておりこれから組むのは不可能だし、有給休暇を消化したいからシフトを組めというのはあまりにもおかしいと話しましたところ、では労働基準監督署に相談すると言われました。この子の言っている事は法律上通用するものでしょうか?教えて下さい、宜しくお願いします。
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>では労働基準監督署に相談すると言われました。この子の言っている事は法律上通用するものでしょうか? 有給は労働日にしか取得はできないので、質問の内容できちんと説明したのであれば、監督署が有給を取得できると断定することはできませんね。 というのは、本来休日の日に、有給を取得するのは、有給の買取と異ならず、労基法39条の趣旨に反します。 ですから3月のシフトであれば、有給を取得できる旨を説明されたらいいと思います。 問題があるとすれば、シフトの決め方でしょうね。 労基法15条の労働条件の明示で、きちんとシフトの決め方について明確に記載があるかどうかですね。 交付すらしていないのであれば、法15条違反にはなります。
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