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失業保険給付の延期(再開)について教えてください。

失業保険給付の延期(再開)について教えてください。以下の内容で相談を受けています。 先日ハローワークで失業の認定を受けました。 会社都合のためすぐ給付される予定です。 ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。 (雇用保険の加入なし) ※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか? ※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか? できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。 今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も 検討中です。 でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。 生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。 雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので 難しいようです。

補足

ハローワークに問い合わせしたところ、雇用保険加入の権利がある為、会社に指導をするとの事でした。延期については教えて貰えませんでした。いずれにせよ今回のバイトは会社(知人)に迷惑がかかるためお断りするしかないと考えてます。 単純に失業保険を受け取らない方法はないものでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたの所定給付日数は何日になっていますか? 退職後すぐ手続きされましたか?(退職日はいつでしょう?) 退職後すぐ手続きされ、所定給付日数が90日であれば、3カ月バイトしてからでも受給の再開は大丈夫なのではないかと思いますよ。 流れとしては、一応バイトでも就職となりますから、安定所に就職の届け出に行く必要があります。 先日認定日だったとのことですから、次の認定日よりバイトに行く方が先と思われますがあっていますか? その場合、バイトに行く前日に安定所に就職の届け出に行ってください。月曜から等の場合はその前の金曜に安定所に行ってください。 失業認定申告書に求職活動実績等の他にバイト先の会社名・連絡先等も書いて(記入する欄があります)受給資格者証と一緒に受付へ出し、3カ月のバイトが決まったので手続きに来たと伝えれば後は窓口の案内をされるはずです。 会社都合で退職とのことですから、バイトに行く前日までの分は受給できると思います(お仕事の類をしてなければですが) 雇用保険をかけてもらえないバイトの場合は、退職する時にバイト先から離職証明書を貰っておく必要があります。 バイトが終わって再度安定所に再離職手続きに行く場合、この離職証明書がなければダメなんです。 (因みに、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職票が必要です) 離職証明書は、受給資格者のしおりに挟んであると思うので(ない場合は安定所で貰えます)退職する時に会社の方に書いてもらってください。 3カ月のバイトが終わったら、会社に書いてもらった離職証明書と受給資格者証を持ってすぐ安定所へ再離職手続きに行ってください。 この場合もまず受付に行って、バイトが終わったので再離職手続きに来たと言えば後は窓口の案内があると思います。 窓口では、次の認定日の指示や求職活動の回数(何回以上しておいてくださいね等)の指示がありますので、求職活動を行った上で認定日に忘れずに安定所に行けば受給再開となります。 因みに、受給再開の対象となるのは、再離職手続きをした日からです。退職した翌日から受給対象とはなりませんのでご注意ください。 それから、1年間有効というのは、手続き~受給終了までが退職日翌日から1年以内に入らなければならないということです。 1年以内に手続きとか、もう一度手続きできるという意味ではありませんのでこれもご注意ください。 以上、ご参考になさってください。

    なるほど:1

  • 延期でなく「延長」という制度がありますが、妊娠や入院など就労できないやむを得ない事情がある場合の受給の先送り措置で、アルバイト等就労の場合にこの制度を適用させることはできないです。 一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。 ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。 そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・ -補足に対して- ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。 そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。 ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・

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