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勤務時間外のメールや電話連絡について

勤務時間外のメールや電話連絡について毎日、勤務時間外に部下からの電話連絡を上司に伝えなければなりません。 他の質問で連絡の義務があるのであれば、勤務時間に入れないといけないとありましたが、 数分で終わるメールや電話であっても勤務時間となるのでしょうか? たとえば、自分の勤務時間が13時から22時ですが、9時ごろに部下から連絡がありそれを上司に報告する。 または、自分が休みの日であるが部下からの連絡を上司に報告する。 といったような時でも、連絡を入れるのは数分ですが、勤務の対象になるのでしょうか? それとも、36協定を結んでいれば、この行為はその範疇でしょうか? 乱文ですいません!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    持ち帰りの労働同様に、まず難しいでしょうね。 会社から、10分の報告をするようにという指揮命令があったのであれば、10分間の支払義務はありますが、時間的にも場所的にも拘束されていないので、請求すること事態が難しいですね。 会社が認めれば問題はありませんが、監督署等では、何時間分の時間外かという判断はできません。 ですから、裁判をする気があるのであれば、報告に通常必要な時間として、労働時間と判断される可能性はあります。

  • おっしゃるとおり、連絡の義務があれば、本来、勤務の対象となるのはまちがいありません。 しかし、実際問題として毎日5分10分の超勤を申請する人がいるかといえば、まずいません。 法律では確かに毎日5分ずつでも積み重ねて時間計算をして、月毎の超勤を支払うようになっておりますが、実際にそれをやるとかなり会社では白い眼で見られるようになってしまうのではないでしょうか。

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