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時間外労働(残業)を使用者から強要されることは違法にはならないのでしょうか? 製造会社でのパートタイム労働です しか…

時間外労働(残業)を使用者から強要されることは違法にはならないのでしょうか? 製造会社でのパートタイム労働です しかし1週間の労働時間は40時間越えでさらに時間外労働を強要されます 詳しい方返答お願いします

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    本来 一部の例外を除き1日8時間、週40時間以上働かせるのは違法で拒否ができます。 これは労基法で決められていますから例え契約書に記載があっても契約が法律を上回ることはありませんので無効となります。 それ以上の労働(法廷時間外労働)はあくまで例外的なことでこれは使用者と労働者の代表と36(スブロク)協定が結ばれてそれを労基署に提出することで初めてそこで記載された上限時間まで残業を命令できます。 つまり36協定が結ばれていなければ1日8時間、週40時間以上の労働は拒否できます。 もし36協定が結ばれていたとしてもその上限以上は拒否ができます。 追記 一部の例外と書いているのは業種や契約方法によりこれをクリアするケースがあるからです。 べつに36協定を結んでいないのが一部の例外ととは書いていません。

  • 強要=命令なら従わなければなりません。 労働の対価を頂いているわけなので。

  • 強要というのは、義務がないのに、無理やり指示に従わせようとすることで 労働契約をしているのであれば、通常残業を行う旨の契約も 入りますので、強要とはいえません。 残業は業務命令です。 判例では、残業拒否で懲戒暦がある社員について 4回目の拒否で、懲戒解雇を認めた最高裁判例があります。 日立製作所武蔵工場事件 最一小判平3.11.28 民集45-8-1270 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/025.htm ++++++++++++++++++++ 実態と有っていない回答がありますので tako_caffeさん >本来 一部の例外を除き1日8時間、週40時間以上 >働かせるのは違法で拒否ができます。 製造会社なら、36協定を出していない会社のほうが少数派です。 むしろそんな会社はほとんどないといってもよいでしょう(家族会社は除く) (最近はコンプライアンスで、きちんと手続きされていないようであれば 仕事を発注しなくなるからです) そのような、主流を一部の例外ととられるような回答はまずいですよ。

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  • 違法性を問われないために、1年内に結んだ36協定があるのか確認してください。 36協定がある 就業規則に残業を命ずる規定がある あなたに残業を拒否する正当理由がない なら、残業命令は有効です。従う義務があります。 上の3要件のうち一つでも欠けるなら不法(不当)性を問えますが。

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