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先日労災事故に遭いました。尚、私には過失ありません。 なかなか会社の人には聞けないので詳しい方回答お願いします。 給…

先日労災事故に遭いました。尚、私には過失ありません。 なかなか会社の人には聞けないので詳しい方回答お願いします。 給料の問題ですがまず、労災の場合休業中保障を受けれますがしかしながら基本給60%しか出ないですよね?勤めている会社は基本給がとても安く 残業代でかなり貰っています。そこでとても生活していくには経済的に厳しい状況です。 労災事故を有給扱い(残19日あります)にしたら基本給100%は出ると思いますが、こんなことが 法律上、社会的モラル上、許されるのでしょうか? 又、個人で生命保険をかけていますが、労災事故でもらえるのですか? (医療費負担0円ですから無理でしょうね・・・。) 尚、入院はしていません。足の挫傷で週2日ほど通院しています。 回答宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第39条4項では、「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と定められており、労災で休業する日についても貴方が希望すれば、有給休暇の取得が可能です。 19日以内で有給休暇を取り、その後の日数について休業請求できます。 加害者となるような相手方がいる事故であれば、労災給付で賄われない部分や慰謝料などを損害賠償請求できます。 労災ではこの場合、第三者行為災害として処理しますが、示談の内容によっては労災給付が受けられなくなることがありますので、労働基準監督署の労災担当者に詳細を確認してください。 なお、労災の休業(補償)給付は、1日あたり給付基礎日額の80%となります。 加害者が車両の運転をしていたのであれば、相手方の自賠責あるいは任意保険へ休業損害(100%)を請求し受給した後に、労災へは休業特別支給金(20%)を請求すると結果として120%の補償が受けられます。 個人加入の生命保険の支払いは、契約内容によります。

  • 休業補償給付は「基本給」の60%ではありません。傷病の初診日のの直前3ヶ月の総賃金を3ヶ月の日数で得割り算出した「日額」の80%が1日分として支給されます。 なお、傷病手当金を申請せずに「年次有給休暇」を取得することに何らの問題もありません。ご自身でお決めになることができます。

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  • 基本給の60%じゃありませんよ。 事故直近の3ヶ月間の給料を暦で割って1日当たりの金額を算出します。 そして給付は60%+20%で80%の給付となります。 労災による休業補償は休業4日目から給付ですよ。

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