教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

去年末の即日解雇について、本日、解雇となった会社に依頼していた退職証明書(退職日(解雇日)と退職理由を「解雇」とあえて記…

去年末の即日解雇について、本日、解雇となった会社に依頼していた退職証明書(退職日(解雇日)と退職理由を「解雇」とあえて記載したものに会社の記名捺印してもらってます)が届きました。今後の解雇予告手当て請求はどのようにおこないますか?最初から労基署をとおして労基法に基づき支払うものとして指導をおこなうものでしょうか?自分から請求して拒否された場合に労基署の力を借りるのでしょうか?支払いを断固拒否されたり、ほかに考えられる問題などについてアドバイスいただけないでしょうか?また、対処法について教えていただきたくお願いします。

続きを読む

270閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >最初から労基署をとおして労基法に基づき支払うものとして指導をおこなうものでしょうか?自分から請求して拒否された場合に労基署の力を借りるのでしょうか? 解雇日と解雇予告日の記載があるのであれば、 労基法20条どおりの手続を求めたらいいと思います。 私は平成○月○日よりきんむしておりましたが、12月31日に即日解雇されました。 労基法20条に基づく解雇予告手当の支払いなく解雇されたのは非常に残念です。 ついては、労基法12条に基づいて算定した、平均賃金が○千○円○銭なので、 平均賃金は○千○円○銭×30=○万○円分の解雇予告手当の支払いを、○月○日までに下記の銀行口座に振り込通告します。 もし振込みがない場合は、誠に不本意ではありますが、所轄労働基準監督署に労基法20条違反での申告をさせていただきます。 というような軽い文章でいいと思います。 解雇日に支払いがないのであれば、労基法違反として成立しますが、監督署は酷い人員不足の為に1回は請求行為をするように求める可能性が高いです。 期限までに支払いがないのであれば、監督署に申告すればいいと思います。 >支払いを断固拒否されたり、ほかに考えられる問題などについてアドバイスいただけないでしょうか? 監督署の指導に従わない場合は、裁判所に訴えの提起等をして解決するしかありません。 もちろん、労働審判を利用する手もあります。 無断で辞めたりした場合は、監督署の行政指導に従わないケースはよくあります。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる