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退職金について。法律の事は分からないので詳しい方お知恵をかして下さい。 勤続年数22年・社会保険無し・運送業・個人…

退職金について。法律の事は分からないので詳しい方お知恵をかして下さい。 勤続年数22年・社会保険無し・運送業・個人会社です。入った時の話しでは最低賃金が30万。 去年の夏頃から経営が悪化。給料を半分に下げられ月15万。去年の年末いっぱいでクビです。ボーナスが年二回で10万ずつでしたが去年の冬はボーナス無し。 去年の夏から月15万と妻の給料を合わせて生活しておりました。 マンションのローンもまだ残っており非常に苦しいです。 社長は<今年いっぱいが限界かも><頑張ってみる>など言っており常に曖昧でした。結局去年のクリスマス明けに<年内いっぱいで>と言われクビです。給料15万のみで退職金も1円もありませんでした。 妻が非常に怒っており友人に話したら訴えたらと言われたと私を責めてきます。私は資格はもちろんの事、高校すら出ておりません。再就職も厳しいのが本音です。現在49歳お先真っ暗。会社は潰れておらず社長は一人でやっていくそうです。従業員は私一人です。詳しい方どうぞお知恵かして下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職金や賞与は法律上の決めごとではないのでなくても構いません。 ただし契約や就業規則等で支給することが定められていればその基底に基づいて支給する義務があります。 ただ従業員が10人未満職場では就業規則を作成する義務がありませんからそもそも就業規則がないということはありえます。 給料が半減した際の契約の不利益変更は本人の同意が必要です。 もし一方的に変更されたなら不足分の支払いを求められる可能性はあります。 業績不振による整理解雇が正当とされるためのには最低でも整理解雇の4要件とよばれるものをクリアしていなければなりません。 1、解雇が必要か 2、解雇しないで済むように十分な努力を行ったか 3、人選は合理的かつ公平か 4、十分な説明が行われたか http://labor.tank.jp/kaiko_etc/seirikaiko.html 最低でもこれをクリアしていないと解雇そのものが無効になる可能性もあります。 またあくまで「最低でも」ということですからこれだけ満たしていれば必ず解雇が認められるということではありません。 また、解雇そのものは受け入れるとしても解雇予告はされましたか。 解雇を行う場合には30日前までに解雇予告をしなければなりません。 解雇予告を行わず即日解雇だと平均賃金30日分の支払いが必要です。 解雇予告を行った場合でも解雇の日までの日数が30日に満たなければ平均賃金×不足日数分の支払いが必要です。 http://www.labortrouble110.com/page012.html 解雇予告は期日を明確にしてなされなければだめです。 たとえば「末頃まで」ではだめで「12月31日に解雇」と明確にしないと解雇予告をしたことになりません。 あなた自身のお気持ちが一番ですが、一度労働基準監督署に相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。 実際に会社に対してどうアクションするかはそれから決めてもいいと思いますよ。

  • 退職金はその会社の規定、契約がなければ出ないですよ。 社会保険もないなら退職金なんて望むだけ無駄でしょ。 訴えるのは可能ですが、倒産寸前の個人会社なら「無い袖は振れない」でしょうね。 残念ですが、22年間もそのような会社で働いていたこと自体が招いた結果だと思います。

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