解決済み
私の考えは間違っていますでしょうか? 知人は会社から訴えられるでしょうか? 知人から話しを聞いて知人とケンカをしてしまい、質問させていただきました。 知人は運送会社で働いていました。 知人から聞いた、知人の働きぶりを簡単に書きます。 納品先への積み荷を何度も積み忘れ、その度に会社が宅配便に依頼したそうです。 タイヤがパンクしたのを無視して走り続け、とうとうタイヤがバーストし、ホイルまでダメにしたそうです。 ミラーを壁にこするなどの、軽い接触事故を多々起こしてしまったそうです。 上記にかかった損害額は、会社が負担し、知人は請求しないと言われていたとの事。 年末にも、会社から地図や指示書をもらったものの、道を間違え自身がどこを走っているかわからなくなり、納品先に遅れて着いてしまったそうです。 納品時間に遅れているためか、会社からは何度も電話が入ったそうですが、面倒だから出なかったと知人は言っていました。 今までの経緯もあり、今回の一件でとうとう上司から激怒されたらしく、知人は『会社に迷惑がかかる』という理由で自主退職(12月末日付)したそうです。 退職の際に会社から支給されている制服、駐車許可書、事務所の鍵などを必ず返却するよう言われたそうですが、知人はまだ返却をしていないとの事。 会社から返却するよう何度も電話が来ているそうですが一切出ていないとのこと。 そして昨晩、会社から留守電に『あまりにも連絡がつかないので法的措置をとらせていただきます。今までの迷惑行為についても、全額請求します』とメッセージが入っていたそうです。 と、知人からこの話を聞き、あまりの無責任さに驚愕し、社会人としての自覚がない、訴えられても仕方ないと伝えたら、知人と言い合いになってしまいました(^^;) 知人はバイトなんだから適当で良いという考えのようなんですが、バイトも何も働く者として私はどうしても納得がいかないのですが私の考えは間違っていますでしょうか? また、知人は『元から会社には損害額は請求しないと言われていたのに、請求だの訴えるだのおかしな話しだ』と憤慨しているのですが、実際、法的にはいかがなものでしょうか? 皆様のご意見をお聞かせいただけたら幸いです。 法的なものもご存知の方がおられましたら是非ともご教授くださいませ。 長文、乱文お許しくださいm(__)
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では、法的なものを >知人はバイトなんだから適当で良い なんて、どこにも法規には有りません。 労働契約を、しているかしていないかだけの差でしか、法律上の定義は変わりません。 労働契約の種類として、いろいろな働き方の契約方法があり その種別で、細かく規定されているだけに過ぎません。 労働基準法でも、正社員だろうが、アルバイトだろうが、一括して 労働者という定義となります。 >元から会社には損害額は請求しないと言われていたのに、請求だの訴えるだのおかしな話しだ 法的な意味合いでは 損害賠償が請求できる内容であると仮定して。 請求権自体は、請求をしないだけで、消えるわけではありません。 請求を留保する、つまり保留にするだけなんです。 この場合は、請求を留保するには、相手にあまりにも誠意がないため このまま請求をしない状況になると、現在働いている人間に対して 規律が守れないと判断したのでしょう。 社内的な引き締め効果も狙い、請求するということも考えられます。 退職前の内容の請求はともかく 事務所の鍵なんかは、返却の前に、会社の鍵を全部変更 しなくてはならないような事態になれば 全額、その知人さんへ請求可能となります。 1万や2万じゃおそらく収まらないでしょうね
い、いや。 どう考えても知人、おかしいだろう?
仕事で損害を与えた分に対して損害賠償請求をすると言ってこられたのには許容出来る範囲を逸脱したからだと思われます。労働者は雇用関係にありますから責任は会社側が持つ事になります。ですから会社が賠償に応じて来たのです。会社が労働者に対して損害賠償の請求をして来たのは故意ではないかと認識しているからだと思われます。過失だと会社が負担してくれますが怠慢な態度が現れていた場合、会社としては労働者に対して損害を何らかの形で保障してもらうつもりなのです。アルバイトは特に関係はないようです。
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