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給料未払いの件で、個人経営の会社に昨年9月頃から未払い金(約4ヶ月分)の請求をしてきましたが今だ入金も連絡も無く、先日労…

給料未払いの件で、個人経営の会社に昨年9月頃から未払い金(約4ヶ月分)の請求をしてきましたが今だ入金も連絡も無く、先日労働基準監督所に相談に行ったのですが、担当の方に他の方からも訴えが有り調査して会社に何度か出向いて行ったけど「払いたい」などと言うばかり。経営の方は自転車操業みたいな感じで賃金の支払いは難しく裁判を勧められましたが、実際には費用が掛かるので何割残るかは分からないよと言われました。 そこでお聞きしたいのですが個人的に会社に出向き未納額相当を相手側に書面にて通告したうえで物品を差し押さえる事は可能ですか?

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回答(1件)

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    できません。 財産を差し押さえる行為は、憲法に保障されている財産権の 侵害となりますので、差し押さえする場合は 法律にのっとった手順が必要です。 (サラ金でさえ、手順に沿わないと、できません) 手順に沿わなければ、窃盗や強盗となります。 手段は、裁判所に強制執行許可が必要となり それを入手する方法は 1.訴訟を起こし、強制執行付の勝訴判決を得る 2.簡易裁判所の支払い督促を行い、相手からの異議がない場合 3.強制執行権付の、公正証書を入手する つまり、労働基準監督署も、相手が払わないのであれば 訴訟を起こすしか、手段は無いと思っているのでしょうね。

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