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失業保険の給付延長について

失業保険の給付延長について退職日が昨年9月末で、離職理由23です。 支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。 一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。 ①45歳未満 ②雇用機会が不足する特定地域 ③再就職を計画的に行う必要があると認められる方 もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。 今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。 また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず) 今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか? よろしくお願い致します。

補足

sakura_paiさんありがとうございます。 >「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。 最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。 上記は延長についての条件でしょうか? 転職サイトや民間派遣会社での転職活動ですが、実際面接等には行っているので、ハロワでもすでに2回認定を受けているのですが・・・

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、給付延長はあなたが申請するものではありません。 職業安定所の所長が決定するものです。 延長が認められても60日です。 「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。 最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。 延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。 紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。 私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。 (あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ) 90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。 この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。 その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。 補足します。 求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。 (兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?) 個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。 ------ここから------- 個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。 個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。 (1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。 (2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。 (3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。 (4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。 (5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。 また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。 ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回 イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回 ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回 エ 所定給付日数が270日の方 4回 オ 所定給付日数が330日の方 5回 -------ここまで-----

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