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国民健康保険,保険料の算定に退職金は算入されないと市役所で聞きましたが,間違いないでしょうか?

国民健康保険,保険料の算定に退職金は算入されないと市役所で聞きましたが,間違いないでしょうか?昨年末,会社都合で退職しました.46歳です.当初,前職の健康保険組合の任意継続を考えましたが,任意継続の場合,任意脱退はできないとのことでしたので,国民健康保険に加入することにしました.保険料がいくらになるかを12月中に市役所に問合せました.回答は「2010年1月から3月までの保険料は2008年の所得をもとに算定し,4月以降の保険料は2009年1月から12月までの所得をもとに算定する.退職金は保険料計算に算入されない.」でした.「退職金が計算に算入されないのは分離課税だから」と言われました.本日離職票を受け取ったので,国保の加入手続に行き,念のため退職金の算入を問合せました.回答は「退職金が給料に上乗せして支払われたなら別ですが, 退職金として別途支払われたなら,保険料計算には算入されません.」でした.退職金は12月末に給与とは別に支払われ,税務署に提出する申告書(書類名忘れました)を退職金受取前に署名捺印し会社に渡しました.おそらく会社を経由して税務署に提出されるものと思われます.私が気にしているのは,本日の市役所の方が「任意継続は任意脱退できなくても,保険料を支払わなければ強制脱退になる」と任意継続を勧めるような言葉があったのと,分離課税の意味がわからないためです.ご教授,よろしくお願いします.

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ここは保険カテゴリではありませんが? 国民健康保険料/税の計算方法は市町村ごとにバラバラです。 大抵、退職所得は入れませんが。 〉分離課税の意味がわからないためです. 所得税にしろ住民税にしろ、所得を種類分けします。 すべての所得を合計して、それから計算されるのが原則です。 例えば、サラリーマンがアパートを経営しているような場合、給与所得と不動産所得を合計して、そこから税額が決まります。 退職所得は、例外で、他の種類の所得と合計しません。 〉「任意継続は任意脱退できなくても,保険料を支払わなければ強制脱退になる」 国保の保険料/税は前年の所得によるんだから、21年に退職したなら、22年度の国保料は高くなりますが、23年度は低くなります。 一方、任意継続の保険料は、退職時の給与額に基づいた額のままです。 親切に教えてくれているのに、なんで疑うかな?

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