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失業手当は、受給期間中に収入があったら、それがどのような収入であれ、受給資格を失うのでしょうか?

失業手当は、受給期間中に収入があったら、それがどのような収入であれ、受給資格を失うのでしょうか?現在、約9年勤めた会社(建設業と飲食店の兼業。私は飲食店の方に勤務)が突然、12月末に破産する事になりました。飲食店の方はそれまでの店長が後の権利を買う(?)形で続けて行くようなのですが、私には、しばらく手伝ってほしいような言い方をします。私としてはこれまでの経緯からきっぱりと退職したいのですが、突然私が抜けても困るだろうし、次の準備期間として1ヶ月程度は手伝ってもいいかと思っています。当然、安いながらも給料をもらわないといけませんが、雇用保険など入ってくれないと思います。この場合、私は以前の会社の失業給付金を貰う権利が無くなってしまうのでしょうか?失業給付金をもらいながら、アルバイト的に今の飲食店に勤めて給料ももらうというのは無理でしょうか?突然の事で整理がつかず、とにかく皆様に知恵をお借りしようと質問させていただきました。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    手伝いをして収入を得た場合は、その分をきちんと申告すれば差し引かれた分は出るはずですよ。 ただ、週に20時間以上などの就労は就職とみなされるようなので(何時間以上等はハローワークによって違いがあると思うので、管轄のハローワークで聞いてみてください) 働いたことを申告せずに受給していると、ほぼバレると皆さん言いますね。 一ヶ月のみの手伝いであれば断って、普通に受給されるか、ちゃんと仕事を決めて再就職手当をもらった方がいい気がします。 ハローワークへ行って条件を確認してみてください。

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