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残業手当についてなのですが。 月の残業が40時間以上で、会社は隠していて、オーバーした分の残業の給料も支払われていませ…

残業手当についてなのですが。 月の残業が40時間以上で、会社は隠していて、オーバーした分の残業の給料も支払われていません。この場合は、労働基準かんとく所に相談して、会社にお金を請求すること可能なのでしょうかぁ? もし、請求できたら自分から、会社に言わなくてはいけないのでしょうか?それとも、労働基準かんとく所の方が、処理をしてくれるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    結論としては「請求できる」はずです。 ただ、どのように動くかによって異なります。 【1】「残業の事実があるにもかかわらず、残業代を支払っていない」と、質問者さんが監督署に対して「匿名の相談」という形で報告された場合は、最後まで質問者さんが監督署で相談された旨を会社に知られずにやり過ごすことが可能です。 (質問者さんが社内で「監督所に行ったのでは?」と疑われる言動が無いようにご注意ください) その場合は、時効までの過去2年間のすべてとは保証しないまでも、法に照らして支払われるべき賃金が支払われていない場合は、支払ってもらえるはずです。 でも、上記のような場合の相談は、監督署の方が動いてくれるまでに1~2ヶ月程度かかる場合もしばしばです。 【2】一方で、質問者さんが「申告」という形で監督署にいかれた場合は、申告のための書面を監督署内で作成することになります。 その場合は、法に照らして過去2年分で支払われるべき賃金を支払うよう、監督署から会社に対して指導が下ります。 最大で2年分は、支払ってもらえる可能性はあります。 しかも、質問者さんの申告から最大でも2週間程度でケリがつきます。 ただ、申告の書面が「労働者●●に対する賃金の支払いについて」のような書面で会社に届くと伺っています。 いくら法で守られた権利とはいえ、社内での質問者さんの立場が危ぶまれます。 退職を覚悟で申告されるのであれば止めませんが、可能ならば退職後が望ましいと、一般的には言われています。

  • 残業隠しの場合、「36協定」といって労働基準監督署への事前の残業届出義務も怠っていようことは明らかですから、監督署へ相談すれば実質はそれが内部告発の形にはなります。 ただし、どのくらいの残業を隠しているかはタイムカードなどの証明材料もないわけですから、質問者さん一人でなく、できるだけ多くの同僚と結託して毎日の残業時間の克明な記録を作って歩調を合わせておく必要があります。 最終的には、監督署の強い指導の下に会社側が各々の残業時間を自己申告させ、それに則って再計算で支払われていく手はずになります。 なお、過去に遡って請求できるのは2年分が限度で、それ以前の残業代は「時効の壁」に阻まれます(労働基準法115条)。

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  • まず、基準局に相談しても、 第一段階は、貴方自身が直接交渉になります。 それで支払いがない場合に初めて基準局が動きます。 その際、給料明細と勤務時間が証明できる書類を持参です。 ただし、そうなると、会社から貴方に対して風当りが強くなるので、辞める覚悟を ある程度持つ必要があります。 尚、有効は現時点から3年分が対象となります。

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