教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

バイトの減給について。派遣のバイトで7月ー11月中旬まで勤務しました。一度辞めて12月に少しだけ勤務させていただく予定で…

バイトの減給について。派遣のバイトで7月ー11月中旬まで勤務しました。一度辞めて12月に少しだけ勤務させていただく予定でしたが、当方が体調を崩し、無断欠勤。そうしたら、11月分の給料が振り込まれず。電話したら、連絡がとれず給与を止めていた、最低賃金に直して振り込むとのこと。それは違法ではと主張したら、法律にのっとり10%減給し、1000円ほど手渡しで渡すとのこと。日給8000円で、諸々引かれても計算上は17000円ほど入るはず。 文句があるなら直接事務所で聞くとメールが来て、それっきりです。 この場合、どう対応するのがベストでしょうか?? *当方も深く反省し、二度と同じ迷惑をかけないように気をつけていく次第です。。。

続きを読む

328閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、無断欠勤をしたこと自体は質問者さんに落ち度がありますね。 ですが、会社は、この落ち度をもって、労働基準法第91条で「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は・・・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」と定めていることを根拠に「法律にのっとり10%減給する」と言っていると思います。(10%というのは、欠勤した分を差し引かれて、さらに制裁として10%カットするという意味ですよね) 質問者さんの職場には上記のような内容を記した、就業規則(か、質問者さんと会社の契約や雇入れ通知書)がありますか。なければ根拠がないので、「10%減給する」とはいきなり言えないと思います。 それから欠勤者がでた場合の対応として会社は連絡をしようとどれだけ努力したかわからず、11月分の給与をそのまま支払わないというのも少々荒っぽいと思います(労働基準法24条第2項に、「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」とあります)。 以上、無断欠勤したことは謝りつつも、10%の制裁を受ける根拠を確認して、明らかでなければ上手に会社に問いただしてみるのがひとつの方法であり、さらに11月分の給与を振り込んでくれなかったか点も、あわせて追求してみるのがベストではないかと思います。 ご不明な点やもめそうなことがあったら、弁護士さんに相談してみてください。多分30分5000円くらいで相談してくれるとおもいます(が、そこまでお金をかけるかどうかも一つの判断ですが、もめますし。いろんな弁護士さんもいるようなので注意して)。

  • 私は提訴するのがベストだと思います。 人によっては、泣き寝入りがベストだと考える人もいるかもしれませんがね。

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

派遣社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる