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労災関連です。腰痛で労災認定されました。その後再度申請しようとしたところ

労災関連です。腰痛で労災認定されました。その後再度申請しようとしたところ再認定は出来ません。と言われた。 大学病院ということもあり、予約を取って診療してもらっていたのですが、医師が、予約診療の時間待ちとか大変なので、自宅療養してください。と言われて数カ月腰痛予防体操しながら、数ヵ月後再度 大学病院に行き、診療の都合等で医師から他の病院の転院を勧められ紹介状を書いてもらいました。 ところが労災を再度申請しようとしたところ、診療期間が数ヵ月空いたので労災の認定は出来ませんという主旨の回答をもらったと会社から連絡がありました。 医師の指導通り、自宅療養し更に転院の紹介状を書いてもらったのに納得いきません。 腰痛の場合、手術して一発治癒にかけるリスクは大きいので、普通の生活に戻る選択をしたのですが、この場合本当に認定されないのでしょうか? 少なくとも自宅療養期間と紹介状記載された日までの手当てが生活上欲しいのですが、なんとかならないかと思い相談しました。 今は以前の仕事ができない状態で、腰痛もこの時期ひどくなっているのにどうしてこんなことになるのか納得いきません。

補足

この自宅療養期間中に一度同じ現場(流通関連の肉体労働)で事務の仕事を1日しました。 でもやっぱり、*腰痛はひどくなり再度の就業は出来ず、自宅療養を続けました。 その関係で、2回目の申請 再申請をしようとしたのです。 医師にも、その旨は連絡済です。 *何もしない(仕事をしない)場合は、歩けましたが、この事務仕事で翌日は立ちあげるのもしんどい状態でした。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労災保険において業務上の腰痛は、 「適切な療養によればほぼ3~4ヵ月以内にその症状が軽快するのが普通」 とされています。 全てこれに当てはまるわけではないのでしょうが、一般的に、労災上の腰痛はこのように扱われます。 ですから、申し訳ありませんがその不認定は特に異常なことではないと思います。 業務との因果関係が認められれば確かに労災です。 しかし、業務に起因する腰痛は比較的早期に軽快するものとされているので、長期にわたる腰痛を労災だと認めてもらうためにはその根拠が必要となるでしょう。 さらに、その根拠を得たとしても、診療を受けていなかった数ヶ月間の空白が問題となると思います(医師の指示だとしても)。 それほどの症状なのになぜ数ヶ月も診療を要しなかったのか、そのことが疑問視されるような気がするのです。 それでも、不服申立てで覆る可能性はゼロではないでしょう。 不服申立ては、労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることになります。 審査請求の裁決に不服があれば、労働保険審査会に対して再審査請求をすることもできます。 不服申立てはご自身でもできますし、難しければ社会保険労務士に代行してもらうことも可能です。 再審査請求の裁決にも納得できなければ、裁判で決着するしかありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 不服審査請求を行いましょう。 最悪は、労働基準監督署相手に、裁判となります。 ですが、交通事故などの場合は、お金を負担する相手先(保険会社) へ確認しながら、治療を行うのに、何で、労災なら確認しないんでしょうか? 最低1ヶ月に、何回かは医師の診断を受けることと、規定ではなっていますので それを怠った質問者さんの責任です。 法治国家である以上は、規定に外れた行為を行うことは、税金で運営されている 以上は不認定判断も、やむ得ないでしょうね。 1ヶ月に、1回も治療を受けないで、直りませんでしたというのは 通常の合理的な判断からすれば、通らないという視点の 労働基準監督署規定にはある程度の合理性があるからです そうした杓子定規な規定と現実を判断して、判断できるのは 裁判所ということになります。 医師は、裁判上での現実的な判断を考慮するための、 情報を出すことはできますが、あくまでも決定権は労働基準監督署にあります。 残念ですが、お金を出す相手先に確認しなかった、質問者さんの責任 ともいえます。 これを覆すためには、労働基準監督署の決定に対する、不服審査請求を行い さらに、それでも納得がいかないようであれば、訴訟を起こすことになります。

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  • 社労士に依頼がいいと思いますよ。 http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/

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