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来年の5月より育児休業を希望予定なのですが、 不景気により、それまでの勤務が実際の契約勤務時間より短くなりそうです。 …

来年の5月より育児休業を希望予定なのですが、 不景気により、それまでの勤務が実際の契約勤務時間より短くなりそうです。 契約後に労働時間が雇用保険条件外になると、保険はなくなってしまうのでしょうか?今月12月から、雇用保険に加入。契約は、入社1年前からずっと週に24時間です。(契約書は月単位) 以前勤務していた会社(パート)でかけていた雇用保険の期間を 足すとぎりぎり(2年間のうちに1年間雇用保険をかけている要件 は満たされるので、育児休業申請を考えていました。 もしこれから頑張って、そのほかアルバイト等掛け持ちして、通算時間を満たしたとしても雇用保険からは外れてしまうのでしょうか? 育児休業時にもらえる給付金を生活費のあてにしていたので、このような事態になり、どうすればよいのか困っています。 どなたか、良い知恵をおもちの方は教えてください。宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険に加入するかどうかは、所定労働時間によります。 (契約そのものを変更せずに)所定労働時間数より短い勤務時間を会社が命じたときは、(丸々1日休ませたときと同じく)会社都合の休業です。 ※その日の賃金額が平均賃金の6割未満なら、会社は休業手当を支払わなければならない。 ついでに 〉2年間のうちに1年間雇用保険をかけている 雇用保険は「掛ける」制度ではないんですけどね。 「育休初日の前日時点で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」という条件です。 この場合の「月」は、育休初日の前日からさかのぼります。例えば、12月26日から育休なら、12/25~11/26、11/25~10/26……と区切ります。 〉そのほかアルバイト等掛け持ちして 雇用保険は、1つの事業所でしか入れません。 掛け持ちの場合、勤務時間を通算するのではなく、どちらの事業所でも条件を満たさなければ加入できません。どちらかで加入するのなら、他方では加入しません。

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