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解雇予告手当を請求しただけで会社に訴えられますか?

解雇予告手当を請求しただけで会社に訴えられますか?教えてください。 ある会社で1日から働きはじめて、17日に即日解雇されました。最初は社長に「解雇ではない。試用期間だからいつでもやめてもらうことができるから」と言われました。そういうものかとその時は納得しました。 ただ家に帰って調べると、おかしいことが分かり、次の日解雇通知書を請求しました。それが家に届いてから解雇予告手当を請求しました。でも払う必要がないと言われ、内容証明で請求しても払ってくれないので、労働基準監督署に訴えました。 労働基準監督官がその会社に行ってくれたのですが、社長曰く「法律でそうなっているなら払うが、民事で訴えることも考えているから払わないかも」と言っていたそうです。 実際土日をぬかせば12日しか働いていません。無遅刻無欠勤です。会社の所有物を壊したり、盗んだりしてもいません。 何で訴えられるのでしょうか? また、逆に訴えることはできますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    解雇予告手当ては、14日以上の就労があれば、支給しなくてはいけません。 ですので、質問者さんは、会社に対する債権を保有していることになります。 この債権を、相手側が払ってくれないので、請求する または、その交渉なり手続きが面倒なので、債権放棄をする。 これすべて ”民事”事件です(まあ、訴訟でなければ、事件とは言わないとは思いますが) つまり、債権の支払いについて、主張を行う行為自体が民事事件そのものですので あまり、訴えるとかという言葉に振り回されるのはどうかと思いますよ。 逆に 質問者さんは、法律で確定した債権権利を持っていますので 1.簡易裁判所の支払い督促を行う (あいてが、受領後2週以内に異議を申し立てなければ、判決と同じ効力があります) 2.小額訴訟 (相手が異議を申し立てれば、ここへ移行します) を使えばよいのではと思います。 もともと、こうした制度は、司法に詳しくない国民であっても、簡易的に 司法が利用できるようにするための制度ですので、書店での書籍を 購入すれば、利用できるレベルの難易度です。 逆に、勤め先から、訴訟を行うには、その損害賠償の原因と、金額の関連 どんな法規に違反して、その証明を行わないといけません。 すでに、法律的に確定した、権利を持っている質問者さんは ただ請求をすればよいのですが、相手方は それに反論しなくてはいけないので、市域は高くなりますし 弁護士費用もかかることになります。 以上を考えれば、解雇予告手当てを払って終わりにすると思いますよ

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