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はじめまして。学生です。アルバイトの有給休暇について質問させてください。

はじめまして。学生です。アルバイトの有給休暇について質問させてください。私は、2年4ヶ月アルバイトをしていたのですが、今年は就職活動が厳しいという理由もあり、辞めようと思います。 私のバイト先はしっかりしているようで、給与明細に有給取得可能日数が明記されています。主任は「辞めるときに全て使う」と言ってくれました。しかし、いざ辞めようとなると「このご時勢だからね」と言われ、1/6しか使うつもりがないそうです。 有給休暇は権利であり、全て消化する義務はないと分かっています。しかし、少々腑に落ちなかったので質問させてください。 企業の景気が悪いという理由で権利は執行できないものなのでしょうか? また、せめて半分は有給休暇を使ってもらいたいのですが、交渉の余地はないでしょうか? 学校で奨学金を借りているくらいなので正直、切実です。 社会勉強として、ご意見よろしくお願いします。

補足

質問文にご指摘頂きましたので訂正します。 ×権利は執行 ○権利は行使 大変失礼しました! 回答頂けて大変嬉しいです。ありがとうございます!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    このような質問に不慣れなご様子で、一部解釈で質問の趣旨を補って回答させていただきます。 まず有給休暇は労働者の権利です。取得の要件が満たされ給与明細に載っているのであれば、その日数分取得することが法的に保障されています。権利ですからもちろん取得する、しないは労働者が決めるのですが、取得を申請したらきわめて厳格な例外を除いて雇用者は休暇を取得させなければなりません。 ですから、企業の景気が悪いから、というような理由で取得させない、などは一切認められません。日本の企業社会では、長い間労働者の権利がないがしろにされてきた歴史があり(その副次的効果として経済発展が著しく進んだので悪い面ばかりとは申しませんが)、特に有給休暇は「絵に描いたもち」状態でしたから、主任さんのおっしゃるような考え方が当たり前だと思っている人がたくさんいらっしゃいます。 そのような経緯から在職中にすべての有給休暇を取得している労働者はまあ、ほとんど居ないのではないかと思われますが、その様な状況の結果として、退職前に有給残日数を一括して取得する方が多くなってきました。以前ですと、認められないとい言われればそんなもんかな、と思いつつも結局未取得で退職されたのですが、近年は労働基準監督署に相談すれば行政が一定の指導をするようになって、結局認めざるをえなくなってきたので、労働者側が強く主張すれば認めるようです。(最後まで認めないと言い張っていれば、その企業は労働基準監督署の処分対象になってしまいますから) なお、先ほどきわめて厳格な例外、と書きましたが、これは時季変更権といって、企業側が持っている権利のことです。が、これは退職日から逆算して有給休暇を取得する労働者には適用できません。 結論として、あなたは今までの勤務期間に応じた有給休暇日数をすべて取得することができます。だめだといわれても「権利ですから行使します。」とご自分の意思を伝えれば良いのです。それでも認められなければ、退職届に「何月何日付で退職します。なお、有給休暇を何月何日から何日間取得します。」というように退職することと有給休暇を取得することを同じ文面の中に書いて会社側に提出してください。そのときにコピーを保存してください。 (法定休日は有給休暇の取得日とできないなど一定の決まりがありますから、労働基準監督署に電話して、退職日の何日前から取得できるか相談してください。勤労年数などを伝えれば匿名でも教えてくれますよ。) まあ、ここまでやれば拒否されないでしょうが、これでも認められないといわれたら、同じ文面を内容証明郵便で会社に郵送してください。それでも認められなければ、その内容証明郵便の写し(郵便局でくれます)を持って労働基準監督署に行きましょう。これで100%認められます。 実際にはもっと早く労働基準監督署に行くべきでしょうけどね。なぜなら、こんなことも認めないような企業であれば企業側の意地悪もそれ相応になっているでしょうから。職場に残る同僚や上司を使ってあなたに取得を思いとどまらせるという手法は広く行われています。逆に言えば雇用者側は真正面から有給休暇取得を拒否することができないことの裏返しですけどね。 相当どろどろしたところまで書いたので返って不安になったかもしれませんが、最後のほうは可能性があるというだけで、そんなにまでならないと思いますよ。社会勉強ということなので、ちょっと書きすぎてしまいました。お役に立てればうれしいのですが。

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