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警備員の公共の道路などで行っている交通誘導では、有資格者の配置を義務づけられているそうですが、

警備員の公共の道路などで行っている交通誘導では、有資格者の配置を義務づけられているそうですが、スーパーなどの商業施設などで警備をしている施設警備では上記のような決まりはないと聞いています。 それで質問なんですが、将来的に交通誘導と同じように商業施設などにも有資格者を配置するような警備業法の改正はあると思われますか?

補足

ご回答ありがとうございます。 警備の仕事の重要性は、先日の警視庁の警備員の直接雇用からも伺えますね。 ただ私が思うのは、警備員の待遇がかなり悪いということです。警視庁に雇われた警備員も警察官がしたくない仕事をさせられることもあるでしょう。全国に50万人とも言われる警備員の人数をみれば、ますますこの業界の発展と重要度は日増しになっていくことが求められますね。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    施設警備の資格は、警備検定の『施設警備業務』という国家資格になります。 商業施設での有資格者配置基準が今後、制定される可能性は十分あると考えます。 駅ビル(駅・商業施設混合)などの重要度の高い施設であれば、テロや通り魔的な犯罪等…の発生の危険性を考え、配置基準が定められてもおかしくありません。(…が、必ずしも、有資格者配置=警備強化とは言えません。有資格であれど、権力もない民間人です) 実際、明石の花火大会歩道橋事故の後、イベントでの雑踏警備には『雑踏警備業務』の資格者配置が定められました。

  • 改正はないでしょう。 施設警備は任意のもので法的に警備を義務化することはないでしょうから。 そんなことをすれば警察の概念が根底から崩れてしまうので。

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