解決済み
独立行政法人国立病院機構の病院で看護師をしています。 先日上司に3月いっぱいでの退職を申し出たら難しいと言われました。 忙しい時期なのはわかるので新人さんが1人立ちする6月頃ではどうかと言いましたがそれも難しいと言われました。 6月に退職希望者は申し出る事になっていたのですがその時はもう少し頑張ろうと思い退職願は出しませんでした。 6月に申し出なかった私が悪いのだから我慢するしかないのでしょうか? 採用されたのが5年前の事なのでうろ覚えなのですが退職する時は3カ月前に申し出れば大丈夫だと思っていたのです。 このままでは今の病院でダラダラと働く事になってしまいそうで… 今回は病棟師長に相談したら上記のような返答でした。 もちろん師長には人事権はないので別の人に相談したほうが良いのでしょうか? わかる方いましたらご意見宜しくお願いします。
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一応、2週間前に申し出れば民法の規定上は問題ないはずです(年俸制で報酬を得ている場合は3ヶ月)(労働基準法には退職の期日について記載はありません)、但し商習慣的には1月前には申し出る事が一般的かと。 基本的には憲法に職業選択の自由があるので、6月に申し出ないと辞めれないなんて事はナンセンスです。 就業規則に書いてあっても、就業規則は事業主が決めたルールであり、憲法や法律より拘束力のあるものでは有りません。 また、6月云々は労働者の奴隷化(強制労働)に当るかもしれないのでかなり無茶な内容だと感じます。 民法の規定より就業規則の方が優先だ!と言われる場合も多々有りますが、判例でも不当に長い拘束規定を就業規則に定めても無効と出ています。 但し、質問者さんが期間の定めの有る雇用契約を締結している場合は話しが変わります。 一般的には下記の様な感じです。 ・正社員=期間の定めのない雇用契約を結んだ者 ・契約社員=期間の定めの有る雇用契約を結んだ者 契約社員の場合は基本的には契約期間であればクビにも出来ないし、辞めることも出来ません(期間契約なので拘束力が有ります)(複数回契約更新を行ってる場合は例外的な考えもありますが) 上司の方に申し出でダメなら人事部に話して事を進めてもOKです。 まずは就業規則を確認して、退職についての記載がないか確認してみてください。 就業規則には無茶な規定は書いてないはずなので、納得できる内容であればその内容で行動される事が望ましいと思います。 (就業規則は労働基準監督署に提出するので、あんまり変な事は書けません) 就業規則にしたがって辞められなければ労働基準監督署に行って相談してください。 (労基の監督官に怒られるのは事業主にとってはかなり恐ろしいです) 我慢なんてしないで辞めると決めたら辞めちゃいましょう(無責任ですいません)。 3月で辞めて全然いいと思います、もし6月に辞めるならボーナスの振込日以降に辞めたほうが・・・ 円満退社が望ましいですが、辞めるんだし・・・・多少の事には・・・。 でも、円満退社を願っております。
なるほど:1
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