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本採用拒否について

本採用拒否について試用期間中の社員を試用期間満了時に不採用とする時(本採用拒否)、解雇通知書を出し、合理的な理由があれば労働契約法に違反しませんか? また、「解雇通知書」ではなく、「本採用拒否通知書」等にの名前になるのでしょうか? 詳しい方、また詳しい情報があるサイト等知っている方、お力添え宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第21条に規定があります。 試用期間が14日を超えると試用期間満了時の不採用通知は法違反で、少なくとも1ヶ月前に解雇予告をするか手当を支払わなければなりません。 14日以内なら「不採用」を告げれば何の問題もありません。 詳しいサイトと言うより簡単ですから「労働基準法」をネットで見れば分かります。

  • 合理的な理由さえあれば違法ではありません(労働基準法18条の2、労働契約法16条)。 また解雇通知書は要りません。 そんな書類を発行する義務はありません。

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