解決済み
失業保険と扶養について教えてください。結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て 9月1日から失業保険の給付を受けております。 12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日) が支給される予定です。 今年の年収は103万を超えません。 そこで質問があります。 ①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか? ②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い) も支払った方がいいでしょうか? ③この他に何かしておくべき手続きはありますか? 無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。 宜しくお願い致します。
早々のご回答、どうもありがとうございます。 質問カテゴリを間違えておりすみませんでした。 また、hidari_daimonji816様のおっしゃる通り、“国民健康保険”ではなく “健康保険”を任意継続しておりました。 大変申し訳ありません。 この場合の手続き方法も教えていただけたら大変嬉しいです。 どうぞよろしくお願い致します。
456閲覧
12月3日が認定日、支給残が21日であれば、もう受給期間は終わってますね。 ①すぐに扶養に入れます。 ②もう少し早くに気づいて手続きすべきだったでしょうね、ですが今からでも間に合うと思います、ご主人の扶養に入れるようにご主人の会社で健康保険の移動(扶養)をしてもらい、国民健康保険は役所で移動(抹消)届けを11月30日付けでお願いすれば大丈夫でしょう。 (ご主人の方の保険証が届くまでは病院等にかかった場合は実費支払いになりますが領収書を取っておきご主人の社会保険へ還付請求すれば、還付されますので) ③ご主人の年末調整がどうなっているかですね、12月であっても扶養に入れば今年1月~のご主人の所得税が扶養により軽減されます(還付されます)
なるほど:2
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限 質問するカテゴリを間違えてますが。 1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。 ・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。 「何月何日から」という性質のものではありません。 税法では、基本手当は「収入」に数えません。 今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。 被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。 ※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。 現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。 ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか? 2.「12月分」ではありません。 健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。 国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。 脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。 ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
< 質問に関する求人 >
日払い(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る