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雇用調整助成金の為月に2日休む場合の給与計算は?

雇用調整助成金の為月に2日休む場合の給与計算は?うちの会社でも今度、雇用調整助成金の為に会社で1か月に2日、全社員休みになるようです。 朝礼では社長よりこの休みは無給だと言うような話を聞きましたが詳細については後日説明会をするとのことでした。 例えばですが基本給26万円位で月20日労働の場合幾らくらい給料が減るのでしょう。 計算では 26万円-(26万円÷20日x2日)=23万4000円 というくらいまで給料が下がるのでしょうか? それともこの休日2日に対して雇用調整助成金より手当の補充がされるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私の勤務先も雇用調整助成金を受給しました。 この助成金の受給要件に、「休業手当の支給が労働基準法第26条に違反しないこと」というものがあります。第26条では使用者の都合で労働者を休業させる場合、平均賃金の100分の60以上を支払わなければならないと定めてあります。よって、無給ではないはずです。平均賃金とは、直近3ヶ月に支払われた賃金の総額をその3ヶ月の総日数で除した金額になります。最低この金額の6割はもらえます。大雑把に計算すると、23万4000円+(26万円×3÷91日)×0.6×2日=24万4,286円となります。 ちなみに就業規則等により、これより高い水準の会社もあると思います。当社では休業手当は8割支給されました。雇用調整助成金は会社に対して支払われるものですので、労働者には特に手当の補充はありません。あくまで解雇をせず雇用を継続させる使用者に対して与えられる助成金だからです。

  • 平均日額の60%は最低補償として事業主は、補償しなければならないのです。「無給(ゼロ)」ということはありません。

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