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夜勤手当、残業手当について

夜勤手当、残業手当について夜勤手当と残業手当の算出方法はどうすればいいのでしょうか? 例えば給料は日給制で1日あたり6500円とします。 この場合夜勤手当と残業手当はいくらでしょうか? 最低賃金は762円とします。 日勤は8:00~17:00の8時間勤務 夜勤は21:00~6:00の8時間勤務 夜勤手当と深夜料割増賃金の違いも教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    多分、給与の契約は日勤と夜勤を区別しない数字だと思います。 ちなみに、夜勤は1.25増し、深夜は1.5割り増しでいいと思います。

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  • 所定労働時間が8時間ですから時給に換算すると812.5円です。 労働基準法では夜勤手当と言う規定は無く、深夜業(22:00~翌日5:00)は2割5分増しの手当を規定しています。 従って、夜勤の22:00~翌日5:00の6時間は時給を1017円(813×1.25)以上としなければなりません。 尚、夜勤手当については労働基準法の規定はありませんが、貴方の会社で「+1000円とする」など別途支給することは問題ありません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 夜勤手当=深夜割増と考えるのが一般的です。 日給6500円÷8時間=812.5円(時給) 深夜割増賃金22時~5時、1.25×6時間×812.5円=6093円、通常時間給2時間×812.5円=1625円、合計(日給)=7718円 ※残業は8時間を超えて働いた場合で、1時間1015円

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  • 残業手当は25%割増なので 6500÷8=812.5時間単価に25%増しの 1015.6円×時間で算出できます 深夜手当は22時から5時までの時間が該当し 深夜労働手当も25%増しで同じ計算になります。 ただし、時間外(残業)が深夜に及んだ場合、 深夜残業手当となるので 時間外25%+深夜25%で50%増しになります。 最低賃金でなく、時間単価で算出されていると思います。 夜勤手当というのは企業独自のものだと思います。 労基法上は「時間外」「深夜」「深夜時間外」「休日」「休日時間外」「休日深夜」 という囲いになりので 該当項目でググると計算方法がでてきますよ。

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