解決済み
失業保険受給中です。今月一日7時間のバイト(時給1500円)を16日間やりました、この場合手当が止められるのでしょうか。
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あなたの就労状況にもよりますね。 カレンダーのつけ方見てみないと何とも・・というか、窓口の担当さんがどう判断されるか、かなと思います。 ただ、16日もやれば、就労というより短期の就職とみなされて認定されない可能性はあります。 また、他の方が書いているような申告しないという方法は不正ですから真に受けてやらないように。 とりあえず申告書のカレンダーに仕事した日に○をつけて認定日に出してみてはいかがでしょうか。 仕事したものはしょうがないです。 なしにはできません。 あとは担当の職員さんの判断にお任せしましょう。
そのバイトが社会保険付きなら後々バレます。が、日雇のバイトなら申告せずともバレません。
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