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いまどき普通ですか?このような会社、、 ①試用期間中は社会保険に入れない。(社会保険完備で求人) ②試用期間中は契約…

いまどき普通ですか?このような会社、、 ①試用期間中は社会保険に入れない。(社会保険完備で求人) ②試用期間中は契約社員(求人要項に明記されず) 実際に面接に行かないと分からない事が余りにも多いですが、(ウチは残業代出ないよと堂々と言われたり)皆さんはどのように対応されてますか? また試用期間が6ヶ月ならその間に雇用保険にも入れないのは大変不利だと思うのですがどうでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間中だから、或いは契約社員だからといってそれだけで社会保険に 加入しなくて良いということは無いので、普通ではありませんが、まま聞く話 ではあります。 面接で判明しているなら、そんな会社に入らなければ良いだけです。 不利でも、違法でも、それでも働く事を優先させるなら我慢して働くしか ないでしょう。 違法行為を推奨する気は全く無いですが、わかってて入ってから不満を 言うのは同じくらい愚かだと思いますよ。 最低限の納得いく条件の会社を探しましょう。

  • 確かに労基法においては、 契約期間が2カ月以内の労働者は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が除外されます。しかし、試用期間はその後の正式採用に続くものとみなされますので、仮に試用期間が2カ月以内であっても社会保険(健康保険・厚生年金保険)は適用除外とはならず、加入する義務があります。 とされており、違法行為に当たりますが、会社側も実際に入社させてすぐに辞められることを考えて、「遡って加入する」ことが多く見られるようになりました。ただ、「試用期間中は社会保険に入れない」と明言されるようであれば大きな問題ですので、労基署へ通知しましょう。 試用期間中は契約社員の問題ですが、入社前(面接の際、若しくは求人票)に口頭でも言われている、あるいは詠ってあるかにもよりますが、入社後に確認する(もしくは言われる)ということは、あなたにも多少ではありますが事前の確認が不十分であったかとも取られます。 もちろん、試用期間が6ヶ月あり、その間に社会保険や雇用保険などが未加入であることは、違法行為ですので、不利とかの問題ではなく、監督署への通知を行い、是正していただかなければ会社側は「分かっていてやっていること」ですから、直りません。 そんなところへは入社しないことです。

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  • 普通にあります。 労働者は弱い立場にあるんです。 それでも、生活のために働くか、働かないか。 2つに1つだと思います。

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