解決済み
失業給付金 アルバイト 先送りについて給付制限期間中及び受給中、月に10日以内であればアルバイトは出来る(きちんと申請すれば)と担当の方に言われました。 バイトをした日数分は支給が先送りになるそうなんですが、いつまで先送りになるのですか? 認定日に申請をして、次の認定日には前回の先送りになった分がもらえるのでしょうか?それとも受給の最終認定日以降にまとめてもらえるのでしょうか? 最終認定日が受給期間(1年)ギリギリ1ヶ月残るくらいなので、ずっと先送り状態になるとバイトで引かれた分がもらえなくなるのかな?と心配になって。 どなたか詳しい方がいたら教えてください。
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たとえば、質問者さんのお手当をいただける日数を90日とします(=「所定給付日数」といいます)。 給付制限の期間は申告不要ですが、実際に給付が始まるとして、最初の認定日は給付制限が解かれて15日後とするとして、その間にアルバイトを5日したとします。 この場合、失業認定されるのは15日マイナス5日分で、最初の認定日には10日分のお手当が口座に振り込まれ、所定給付日数は、本来なら15日分が消化されて残日数が75日となるべきところ、実際の認定は10日分ですから残日数は80日となります。 そういう先送りのやり方で、認定日はあくまで4週間ごとの期間をおいてなされていき、そうやって残日数がなくなったら仕事が決まっていなくても支給は打ち切りとなるわけです。 その際、受給期間はあくまで退職翌日から1年内であるために、先送りによってはみ出した期間は消化されなくても権利消滅の形になります・・・
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