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地方公務員の方教えてください。 今育休中で来年4月になったら職場復帰する予定でしたが、今になって子どもと離れるのがすご…

地方公務員の方教えてください。 今育休中で来年4月になったら職場復帰する予定でしたが、今になって子どもと離れるのがすごく寂しくなり、一才までは子どもと一緒に過ごしたいと思うようになりました。4月に復帰するとなると子どもはまだ生後8ヶ月です。 職場には10月の時点で復帰をすると伝えており、今さら上記の相談をするのがかなり気がひけてしまいます・・・ 予算とか、専門職で経験も浅いため、そこらへんのことが全然わからなくて・・・今からでもなんとかなりそうなものでしょうか。なんとかなりそうなら職場に相談してみようと思っています。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    地方公務員の育児休暇については、「地方公務員の育児休業等に関する法律」によって定められており、地方公務員の場合3年間まで取得することができます。 また、同法律内には1回に限り延長を申し出ることができるとなっています。 ですので、制度上は延長を申し出ても問題ありません。 自治体では職員数は定員が限られており、恐らく、今現在は質問者様の職場では4月から質問者様が復帰されるということで4月からの人事体制を考えていることと思います。 しかし、質問者様が4月から育児休暇を延長されるようになれば、その分を非常勤職員を雇用したりすることとなると思いますので、職場がその手続きを早く取れるようにするためにも、育児休暇を延長したい旨を早く職場に伝えられた方が良いと思います。 まずは職場内の人事ご担当の方等にご相談してみて下さい。 育児休暇の延長自体は、法律で定められた権利であり、幼いお子さんを持つ質問者様が取得されることはなんら問題はないと思います。 なお、上記文中で名前を出した法律につきましては、以下の条文をご参照下さい。 地方公務員の育児休業等に関する法律 第二条 (育児休業の承認) 職員は、任命権者の承認を受けて、当該職員の三歳に満たない子を養育するため、当該子が三歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。 2 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。 3 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。 第三条(育児休業の期間の延長) 育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。 2 育児休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。 3 (略)

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