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知り合いの話です。高校生が美容室でアルバイト(雑用)をしているのですが、学校の関係で遅刻や早退させてもらったことが何回か…

知り合いの話です。高校生が美容室でアルバイト(雑用)をしているのですが、学校の関係で遅刻や早退させてもらったことが何回かあったのを理由に「給料は払えない。無免許だから違法だし」と言われています。・勤務中はあくまで真面目に働いていました。 ・遅刻・早退はあくまで学校優先によるもの。 ・最初に雇用契約書による契約は結んでおりません。 上記をふまえて、以下のことが知りたいです。 ・美容師法では雑用とはいえ美容室で労働したら本人に罰則があるのか? ・無免許を知ったうえで雇用したお店に罰則はないのか? あるいは無免許を知ったうえで雇用して、あとから無免許を理由に 給料は払えないという先方の言い分に正当性はあるのか? よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • それは悪質ですね。 例えば、それが原因でバイトを辞めて貰うにしても、働いた分の賃金を貰うのは当然の権利ですし、それを払わないのは違法行為です。 ・美容師法では雑用とはいえ美容室で労働したら本人に罰則があるのか? 本人にもお店にも罰則はありません。 美容師法では無免許の人にはお客様に触れる行為は禁止されていますが、お客様に触れない雑用は許されています。 ・無免許を知ったうえで雇用したお店に罰則はないのか? これも上と同じで、お客様に触れなければ雇用は許されています。 なので、貴方の友達は法に触れる行為は何もしていませんし、その美容室側の言い分は”言い掛かり”と同じです。 労働基準局等に訴え出た方が良いですよ。 雇用契約書等による契約を結んでいないのは、貴方の友達じゃなくお店側に不利になる事です。 雇用契約書を交わして、その内容に「学校の関係であっても遅刻や早退をすれば給料は払わない」とでも記入してあり、それにサインをしていない限りは100%貴方のお友達の側に分があります。 解雇理由も、契約書を交わして、そう書いてない限り、法律的に”不等解雇”と言えるでしょうし、給料まで払わないのなら、完全に”不等労働”ですので下手したら刑事問題です。 先方の言い分に正当性は1mmもありませんよ。

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  • かなり悪質ですね。 美容師法違反のことでしたら、この法律でいう美容とは「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」です。 これを行っていなければ美容の行為を行ったことになりません。 使用者の指示で行ったことであればまず厚生省の総合労働相談のほうへ相談してみてはいかがでしょう。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html なお、美容所の開設者が美容師でない者にその美容所において美容の業を行わせたときは美容師法第15条で閉鎖命令を出すことができるとされています。 労働問題としては働いた分は支払う義務があります。 遅刻や早退の分は“遅刻や早退した時間分”は支払う必要はありません。 それ以上に減額するためには就業規則に懲戒規定を設けた上で周知しなければなりません。 ここでいう時間分というのはあくまで1分単位で例えば8分の遅刻に対して8分の時給以上減額するには懲戒規定が必要です。 (1か月単位で労働時間を管理している場合に「30分未満切り捨て、30分以上切り上げ」にすることは可能です。 あくまでも総労働時間に対してであって日々の労働時間を切り捨てることはできません) 懲戒処分になりうるかどうかは元々の契約による部分もあります。 学業のためとはいえ契約上労務提供すると言っている時間に労務提供できなければ契約不履行ではあります。 通常、あらかじめ了解を取っていれば懲戒処分まではないことが多いとは思いますが。 また、その上で減額できる上限は1回につき平均賃金の1/2までが上限です。 (平均賃金の半額ですから単純に日額の半額ではありません) http://www.labortrouble110.com/page012.html また、複数回ある場合は一賃金期間の総額の1/10までが上限です。 契約書がないのは痛いですが契約自体は口頭でも締結可能です。 また、契約書が無い場合でも労働基準法第15条および労働基準法施行規則第5条により労働条件を明示(賃金など主要なものは文書で交付)する義務があります。 そのようなものをもらっていなければ労基法第15条違反です。 今後、美容室と話すときはすべて録音しておくといいですよ。

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  • 労働基準法 24条(抜粋) 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 に 明らかに違反しています。 美容司法は、使用者側の法律であり、労働者側に関係がありません。 かぅってにさえずってろというかんがえでかまいません 労働基準法 24条に基づき、基準監督署へ相談するか 基準監督所もだらしが無いので、小額訴訟を起こす方法が 一番簡単だとおもいます。 そんなに難しくありませんよ。

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