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国会の審議日程がかなり窮屈になっているようです。国家公務員の給与法改正案もまだ成立していません。この改正案は国家公務員の…

国会の審議日程がかなり窮屈になっているようです。国家公務員の給与法改正案もまだ成立していません。この改正案は国家公務員のボーナスカットが主な内容のようです。ボーナス支給基準日の12月1日までに改正法が成立せず、会期延長後や次の通常国会で改正法が成立した場合、遡ってボーナスカットは可能なのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    本来は、遡及して、不利となる減額は適用出来ないというのが、以前の考え方でした。つまり、その時点では適正な給与と法が認めていた金額を支給していたのですから、何ら法令違反がなく、また、瑕疵も無いから。 でも、ここのところ、遡っての減額を実際には出来ないために、その分を加算してボーナスからカットするという方法で、実質的な遡及減額をしているね。 これは、違憲だと思うよ。 公務員には、労働組合活動が制限されている。本来は、労使間で「団体交渉」によって、「遡っての減額支給」を使用者側が提案し、それに労組が応じたならば、何も問題は無いのだけども、公務員には、その労組が制限されているのに、一方的に、遡及減額というのは、両手を後ろで縛っておいて、ボクシングの試合するようなものでしょ。労働者の基本的な権利を侵害していると思う。しかも、公務員は、労組が無いか、あっても「単にあるだけ」だからね。現業部門なら団体交渉権まではあるけども。 ちなみに、公務員労組の上位団体は、民主党の支持団体です。果たして、民主党に、支持団体に不利な法案が通せるかでしょうね。

    なるほど:1

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