教えて!しごとの先生
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美容師の友達は、休みが週1で朝9時から夜12時ぐらいまで働いて、給料が手取り14万(福岡県)だそうです。労働基準ってあっ…

美容師の友達は、休みが週1で朝9時から夜12時ぐらいまで働いて、給料が手取り14万(福岡県)だそうです。労働基準ってあってないようなものなのでしょうか?保育士の友達は9時から18時で帰れはするものの、家でやらなくてはいけない仕事があって毎日持ち帰っているようで、休みの土日もつぶれてしまうと言っていました。この部分に関しては賃金は発生しないんですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的に、権利を主張しない者は保護されません。 究極のところ、どんなに飢えていても生活保護請求権を主張しない限り、ただ餓死するだけです。 労基法は一応は取締法規ですが、取締には熱心ではありませんし、罰則規定もあまりにも軽微ですし、取り締まることと権利が実現されることは別問題です。 相手が悪い王様ならば尚更です。 賃金を支払え!割増賃金を支払え! って自ら主張しない限り、永遠に払ってこないと思いますよ。

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