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今月の5日に飲食店に入社しました。本日限りで辞めたいと店長に言いました。嫁が私に隠れてサラ金から50万円位借りていた事が…

今月の5日に飲食店に入社しました。本日限りで辞めたいと店長に言いました。嫁が私に隠れてサラ金から50万円位借りていた事が先日発覚して返済の為に給料の良い所へ転職したいと経営者に告げたのですが嫁を連れて来いとか説教してやるとか言われました。現在試用期間中ですが辞める事が出来るでしょうか?給与は貰えるのでしょうか? 雇用契約や念書などには一切サインもしてないし見せても貰っていません。全て口約束です。今日か明日には辞めたいと思います。可能ですか?詳しい方宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一般に、たとえ契約書等が一切ない中でも、その口約束に特に反故事項が見られない場合、労働者側に即時退職の権利を保護していないのが労働基準法です。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0015jou.html (同法15条2項の規定を逆解釈するとそうなります) 雇った方からしても、「今日限りで辞めたい」では青天の霹靂で、場合によっては質問者さんをあてにしていたために業務が滞って、経営者自身の損害面から恨みを買うことになるかもしれないです。 まあ、奥さんを連れて行って説教を受けて無罪放免になるなら、それはそれで結果オーライだからやってみられる値打ちはあるといえますし、そうやって平身低頭の態度に出てさえおけば、逆にお給料面では5日~きょうまでの部分は法的に保証されますから、立場は簡単に逆転ができます。 つまり、経営者が頭に来た事情とお給料を払わないこととはあくまで別問題で扱いませんと、「ただ働き」の場合はガゼン質問者さんが有利になるんです・・・ …ぐっどらっく★

  • 雇用内容が解らないので一概には言えませんがもし期間を定めて採用された場合貴方は定めた期間中は原則退職する事は出来ません。退職する場合会社が被った損害を賠償しなければなりません。もし期間を定めて無くても今日明日に退職する事は出来ません。労基法には2週間前迄に伝えれば損害賠償する事無く退職する事が出来ます。働いた分の給料はもらえますがどうしても退職したいなら店長に謝罪しましょう。奥さんが借金されたとの事ですがその借金が奥さんの浪費や日常生活に必要では無い場合貴方は借金を返す義務は有りません

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  • 奥さんが借金していたこととあなたの仕事を辞める話は直接は関係ありません。あなたを雇ってくれた人の身にもなって下さい。すぐにでも辞めたいのは判りますがそれより待遇のいい転職先がもう決まっているのですか?この経営者さんに同情します。

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