解決済み
有給休暇について質問です。 私は、入社2年目です。 昨年の4月7日に入社しました。 昨年10月7日に有給休暇が10日つきました。 その後、今年の4月1日に4日つきました。 しかし、労働基準法では、「1年6か月で11日」となっていました。 会社に聞いても、「基準日の関係でそうなる。来年の4月まで現在の日数のままだ。」と言われました。 有給休暇はどのように計算されるのでしょうか? 長文でわかりにくくてすみません。 回答よろしくお願いします。
わかりにくくてすみません。 「4月1日に4日つきました。」と言うのは、「会社全体の基準日が4月1日で、昨年10月7日~3月31日までの日割り計算で、本年度の有休は4日間だ」と言われました。
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こんな考え方ではないでしょうか (ただ、日数は少しふに落ちませんが) ①有休付与について全社員に一律、4月1日付与としたい、よって前回付与日から4月1日までが1年に達しない場合は日割り計算(月割りかな)で有休付与をしていきたい。 ②昨年の10月7日に10日付与したのは、合法的です。 ただ、この付与は本年10月6日までの分です。 ③よって、本年10月7日~来年3月31日までの分として4日間4月1日に付与したものと思われます。 この4日間がそれでよいのかといわれれば、おや?っとおもいます。 ご指摘のとおり、本年10月7日には11日間付与するのが、法的に正しいですが、就業規則などにより、付与日を4月1日とすることになっておれば、 経過措置として、6ヶ月弱ですから、6日(月割り切上げ)または5日(月割り切捨て)とすべきで、4日ですと足りません。 本来は、この処置は昨年の10月7日にすべきと思います。 来年の4月1日に何日付与されるのでしょうね? まさか、11日とは思いませんが。 ◇就業規則にどのように規定されているかです。 当然、端数(今回のような)処理の仕方が明記されていると思います。 それも確認してください。 【補足について】 ご説明よりますと、現在昨年の10月7日以降有休が未使用ですと、現在14日間の有休を所有して、次回付与日は来年の4月1日です。と解釈しました。 裏を返せば、昨年の10月7日~本年3月31日で4日間、本年4月1日~来年3月31日で、10日間の付与をされたと考えられます。 まず、昨年の10月7日に付与された、4日は 10日×5ヶ月/12ヶ月=4.1・・だから4日との計算でしょうね。 (5ヶ月=一ヶ月に満たない分は切り捨てですかね) また、今年の4月1日付与分は、採用後6ヶ月~1年以内だから、採用後6ヶ月の付与分の10日であるとの解釈でしょうね。 他の方のお書きになっているとおり、付与は11日分を付与すべきと解釈します。 このあたり、就業規則でいかが書かれているかですが 法的には、11日ではないでしょうか。=就業規則が法律より従業員に有利な書き方をされていればそれは合法とみなされますが、不利な書き方は違法でしょうね。 匿名で労基署にお尋ねなさるのも一考かと思います。 会社にこれ違ってますって申し出るのは、確認してからにしてください。
年次有給休暇の「基準日」は入社した日です。会社が基準日など勝手に決められる物ではありません。就業規則、就業規則、と馬鹿みたいに言っている人が多いですが、就業規則など全く効力はありません。まして、 年次有給休暇は会社ごときが与えている物ではなく、法治国家日本国の法律が労働者に対して与えている労働者の権利であり、雇用者への義務です。 そこらへんを根本的に勘違いしている馬鹿会社があまりにも多すぎます。 したがって、年次有給休暇は労働者がきちんと把握、管理し、好きなときに事前に取得を宣言すればそれだけでOK。こrを会社ごときが拒否、認可、変更する事など出来ません。そのような権利など会社なんかには微塵もありません。 理由を尋ねる権利すら会社ごときには全くありません。 以上。
就業規則の規定がどうなっているのか分からないので 〉今年の4月1日に4日つきました。 の意味合いが不明です。 仮に、全社員について4月1日を基準に付与する斉一的取り扱いをしているのであれば、(出勤率を満たすのなら)4月1日に11日を付与しなければなりません。
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