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給与所得者扶養控除と雇用保険料、厚生年金料について質問です。

給与所得者扶養控除と雇用保険料、厚生年金料について質問です。10月に転職した者です。 今月初給料が支給されたのですが、雇用保険料が何百円か引かれていました。 ①前回、初の給料では10月分は免除されると回答をいただきましたが、これは初給料から引かれるものなのでしょうか? (給料は末日締めの15日払いのため、今回が10月分の初給与です。) また、給与所得者扶養控除申告書は記入していないため、厚生年金が初給料から2万弱も引かれていました。 ②これは、年末調整で戻ってくるのでしょうか? (会社では給与所得者扶養控除申告書を年末に書いて年末調整をするような話でした。しかし、前職の源泉徴収票を出していないのですが、前職の源泉徴収票の提出を求められずに年末調整をさせれしまわないか心配です。) ③来年も多く厚生年金を引かれてしまうことはありますか? また、そうならないためには、どうすればよいのでしょうか? 来年分の給与所得者扶養控除申告書は通常いつまでに記入するものなのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >①前回、初の給料では10月分は免除されると回答をいただきましたが、 >これは初給料から引かれるものなのでしょうか? 「初回免除」?はて?何のお話ですか? 給与から天引される公的なもので入社初回給与において免除されるものなど この世に存在しません。何かのお間違いではありませんか? 雇用保険は賃金が発生すればその時点で天引されます。 1円も支払われなかったのなら話は別ですが。 ちなみにあなたが勘違いなさったのは、健康保険料と厚生年金保険料のことでは ありませんか?この二つは基本的に翌月支給の給与から天引されます。 例えば、10月分保険料(10/末時点で被保険者であると保険料が発生する)は、 11月に支給される給与から差し引かれます。 想像するに、このことと勘違いなさって、”免除”という発想に至ったのでは? >給与所得者扶養控除申告書は記入していないため、厚生年金が初給料から >2万弱も引かれていました。これは、年末調整で戻ってくるのでしょうか? これはもっと変。(笑) 「給与所得者の扶養控除等申告書」は所得税法に基づき必要な書類です。 これを提出することで、月額表甲欄で源泉徴収され、年末調整も対象となります。 厚生年金保険料は社会保険。全く別物です。 本当に引かれたのでしょうか?健康保険料はどうだったのでしょうか? この二つは引かれるなら同時のはずです。 (先ほどは翌月控除と書きましたが、希に当月控除する会社もあるのです) あっ、でもあなたのところは末締め翌月15日払いなのですね。 それなら今回引かれていてOKです。翌月控除になっていますね。 >③来年も多く厚生年金を引かれてしまうことはありますか? ②もそうですが、ご質問が意味不明です。 税法と社会保険とを混同なさらぬようお願いします。 それに”多く引かれる”の根拠が我々には伝わってきません。 等級に見合った保険料が引かれているのなら、特に問題はありません。 保険料の額も概ねいい数字だとしか映りません。 できれば、もう少し詳しくお書きいただけませんでしょうか? どうにもこうにも状況がわかりにくく、的確な回答がしにくいのです。 よろしくお願いします。 ところで、年末調整のことをしきりに気にされているようですが、「給与所得者の 扶養控除等申告書」を提出させたのですから、会社としては年末調整をする気だ、 と考えるのが妥当です。 ただし、あなたが危惧されているように、前職の源泉徴収票の提出を求めないのは変です。 提出がなければ会社はあなたの年収を把握できませんから、年末調整できないことになります。 (税法上もそういう決まりです) 一応、厚生年金保険料の保険料額表のダウンロードへのリンクを貼っておきますね。 社会保険庁のHPのものです。安心してお使いください。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf

  • 雇用保険は当月分を当月給与で天引(入社月給与)。扶養控除申告書は所得税の為で厚生年金とは無関係。厚生年金は当月分を翌月給与から天引(会社によっては当月分を当月から)。標準報酬月額から算出され、4~6月給与から決める定時決定と、入社時にきめる取得時決定があり、入社時に決定されたのは次の定時決定まで使用。同額の厚生年金は来年も続きますが、著しい給与変動(残業代が大幅増減とか、昇格等)なら改定あり。入社時にその年分の扶養控除申告書を提出するが年末調整処理時に出せば良いとされる。

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  • 社会保険は10/31日に入社しても10月一ヶ月分引かれます。 給与ソフトの中で雇用保険だけは自動計算となっていることが多いので、基本給が発生した時点で保険料が発生したのかもしれません。 扶養控除申請書と厚生年金は関係ないと思います。 健康保険と厚生年金は資格取得手続きの際に給与・交通費・おおよその残業代などを含めた総支給額によって決定されます。 前職の源泉徴収票は必ず出してそれも含めて年末調整してもらわないと後で追徴がきます。 健康保険・厚生年金の保険料が決定されるのは通常は4,5,6月分の給与の平均ですから、よほど固定的賃金(基本給や交通費など)の変動が無い限り来年9月くらいまでそのまんまです。 給与所得者扶養控除申告書は極力早く出すべきですが、通常の社員の方々もちょうど今の時期が提出の時期です。

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  • ①雇用保険料ははじめての給与からもひかれます ②厚生年金は月ごとに保険料を徴収し、前月分の給与から納付する 形になります。(10月の給与から保険料を計算して11月に納付) 給与所得控除等はこういった社会保険関係には無関係で住民税や 所得税に関係してきます。

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