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内定誓約書提出後の辞退に関して

内定誓約書提出後の辞退に関して10月中旬に新卒の内定を頂き、下旬に内定誓約書を書いて提出しました。 内定式は無く、12月に内定者懇談会があります。 内定を頂いたのですが、実家の父の体調が悪化し母に「実家に帰って来て欲しい。出来たら頂いた内定を辞退し、地元で働いて欲しい。」と言われました。まだ、確実に決まったわけではないのですが、地元に帰って就職する事も考えています。 その場合、早めに企業にお伝えし、内定を辞退しなければいけません。 検索をして調べたところ、10/1以前に内定誓約書を提出していれば法的拘束力が無いとあったのですが、私の場合は10/1以後に内定誓約書を提出してしまいました。 質問なのですが、私の様な場合は内定を辞退する事は可能なのでしょうか。もし、辞退した場合は賠償等が発生するのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就職活動を終えた大学4年の者です。 私は7月に内定を辞退しました。 その時に就職課に聞いた話ですが、誓約書を書いても法的拘束力はないから、じっくり考えてなるべく早く企業側に伝えるようにと言われました。 なので、10月以降であっても内定辞退をしても問題ないと思います。 企業側にも何故内定を辞退するのかを明確に説明する必要があります。 そして、企業側に納得してもらいましょう。 後輩の為にも電話をするだけではなく文書も送ることをお勧めします。 もし、不安であれば学校の就職課に相談してみて下さい。 私の言うことよりも、長年就職課で働いている方に聞いて決断した方が信憑性はあると思います。 何より、就職活動お疲れ様でした。

  • これは法的拘束力があるか無いかの話ではなく、誠意の問題だと思います。 企業にとって採用活動というのは仕事の1種であり、当然そこには上手くいくこともあれば上手くいかないこともあります。企業側はそれをいちいち気に病んだりしません。但し失敗から何を学び、それを次に活かしていくことを求められるのは当然です。 質問者さんの内定辞退の理由は止むを得ないものだと思いますし、同様のことがその企業に現在在籍している社員にも起こりうるわけで、そこで家族を選ぶというのはどこにでもあることです。それは法的拘束力云々とは別の次元の問題です。 質問者さんがしなくてはならないことは直ちに企業側の担当者に連絡を取り、出来れば面談、最悪でも電話で事情を説明し、内定を辞退することを伝えることです。決して手紙や電子メールを一方的に送ってはいけませんよ。企業側とのコミュニケーションは2 wayを確保し、企業側が聞きたいことにきちんと答えてあげることも必要なのです。今回の件は質問者さんが誠意をもって事情を説明すれば相手にも理解いただけるはずです。その際に「内定辞退書」のようなものを提出するように指示されると思いますので、その指示に従って書類は提出しましょう。 無いとは思いますが、万が一企業側が賠償だ、何だって言い出したら、「それだけの会社だったんだ、就職しなくて良かった」と心の中で内定辞退したことを喜びながら、ひたすら謝っておきましょう。どうせ賠償請求なんかされません。

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