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運送業をしていた主人が毎日15時間以上の勤務で半年で退職しました。休みはありましたが退職した後も仕事が見つからず、ようや…

運送業をしていた主人が毎日15時間以上の勤務で半年で退職しました。休みはありましたが退職した後も仕事が見つからず、ようやく、11月から勤務が決まりました。 その区間4ヶ月。生活も大変でした。残業手当を請求したいのですが、休みも定期的にあったので請求可能なのでしょうか? まず、何からしたらいいのか全く分かりません。 教えて頂けないでしょうか。また、書類は給料明細しかないのですが大丈夫なのでしょうか。宜しくおねがいします。

補足

給料明細以外は毎日日報と言うものを提出して退社になりますがそれは、会社に保存しているものです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >残業手当を請求したいのですが、休みも定期的にあったので請求可能なのでしょうか? 会社が認めて支払うのであれば問題はありませんが、そうでなければ、働いた時間を合計して、本来貰うべき賃金を算定しなければ、スタートできません。 それで、本来貰うべき金額と実際貰った金額との差額を請求することです。(支払期限をもうけて、請求書のコピー必須) 大きなトラックであれば、タコグラフをつけるのが法律上必要とされていますが、4トンあたりであれば、不要だったと思います。 あと荷降ろしの時間は記録が証明できない可能性が高いですね。 難しいのは、15時間のうち、休憩時間が何時間なのかというところです。 運送業とうのは、基本的に、走行距離、運転日報等で労働時間の把握ができ改善基準告示により、労基法38条の2の事業場外みなしの適用はありません。 あるものを全てもって、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談されることです。 会社に、タコグラフや運転日報等がなければ、相手次第になります。

  • 無理ですね。 運送業ということで、トラックのドライバーと仮定しますが、ドライバーの場合は「勤務時間」は一般的なものとは違い「拘束時間」でみられます。 拘束時間についてはこちらを参照に http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1418866994 基本的にはトラックのドライバーは「残業時間は無い」といっていいくらいです。 (時間外手当は他のところに”込み”で入ってるはずです) 請求するのは勝手ですので、やるだけやってみたらどうですか? (タイムカードがないとその請求時間もわかりませんが) 退職後、過去のサービス残業を請求する人は皆ご自身のタイムカード手書きで書き写したりしてるものです。

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  • 激務だったその労働時間を証明するものがあるでしょうか?運送業でしたら運行(実車)記録とか・・・給与明細だけでは実務の時間算定は難しいですね。あと休暇ですが正規の休暇以外 代休になっているものがあれば先ずそれは残業から外されます。一番厄介なのはサラリーマンのようにタイムカード等で拘束時間を定量的に管理出来ないため裁量労働としてみなし労働を適用している場合があります。この場合はなかなか証明するのは難しいですね。

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