教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準監督署はどのくらい(程度)の相談まで受けてくれるのでしょうか?

労働基準監督署はどのくらい(程度)の相談まで受けてくれるのでしょうか?知恵袋の回答でよく「労働基準監督署に相談しましょう。」とあります。 私もそのように書くときがあるのですが、極力、賃金不払い等の労働基準法違反が明らかで指導もしくは摘発の可能性が高い場合にするようにしています。 労使間で決定するのが望ましいことで、労働契約法の些細な違反が疑われる程度でも、労働基準監督署への相談を勧められている回答がありますが、実際、どの程度まで労働基準監督署は相談に乗ってくれるのでしょうか? 労働基準監督署の今の状況からすと忙しいはずですし、あまり手が回っていないと思います。 担当者にもよると思いますが、相談にはのるが監督署ではどうもならないと回答しているのかなとも・・・・ 基準監督署に見解とかは聞いたりするのですが、相談したりしたことないので実際はどうなんでしょう。 実際に相談された方、基準監督署の職員の方(といって書き込む方はいないと思いますが。)、その他、指導された経験をお持ちの経営者の方(笑)、どなたでも結構ですのでご回答をお願いします。 蛇足)労働局で労働相談もあってますよね。こちらが敷居が低そうですし、こちらをまず利用し、そこから労基法違反の時に基準監督署を紹介してもらったほうがよいような気もします。

補足

ご回答ありがとうございます。 すみません。質問の仕方が悪かったですね。 実際の経験などを知りたいのです。 少々は、労働関係をかじっていますので、理屈等(労働局の一組織が基準監督署というのも知っています)を抜きに実態のご回答をお願いします。 また、経営者の方で、いきなり従業員が経営者にはなんの改善要求もしていないのに、労基署から問い合わせがあり、びっくりしたなどもあれば、回答いただけると参考になります。

続きを読む

37,914閲覧

4人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >労働局で労働相談もあってますよね。こちらが敷居が低そうですし、こちらをまず利用し、そこから労基法違反の時に基準監督署を紹介してもらったほうがよいような気もします。 局総務部企画室の個別労働紛争解決促進法に基づく助言指導あっせんでの総合労働相談だと思いますが、基本的にはワンストップサービスを目指しているはずです。 ですから、局雇用均等室が隣にある場合が多く、パートタイム労働法や育児介護休業法、男女雇用機会均等法での相談に関しては、均等室に回しています。 企画室の総合労働相談は、労基法以外の相談に対応することになっていますが、問題は、総合労働相談員が非常勤であり、定着していないことだと思います。 多くは、社労士になった新人がすることが多いようですが、月給で12,13万円程の賃金なので、人の相談を聞くような待遇ではありません。 2年くらいで辞める人が多いようで、うまく運用できていないと思います。 特に監督署内に出向する総合労働相談員に関しては、罵声を浴びたり、脅迫まがいのことを言われるのはしょっちゅうなので、ある程度の待遇は必要だと思います。 >担当者にもよると思いますが、相談にはのるが監督署ではどうもならないと回答しているのかなとも・・・・ 市役所や法テラスから監督署に行けといわれたと言ってくる人も多いようです。 監督官ができる法令指導というのは、労基法、安全衛生法、最低賃金法と限られています。 平成13年10月までは、労基法以外のことについては、裁判所に行けといえていたのでしょうが、今はほとんどの監督署に局総務部企画室の総合労働相談コーナーがあると思います。 少なくとも、方面制の署にはあるとおもいます。 総合労働相談コーナーがあるので、民事の相談にも対応するひつようがあります。 総合労働相談コーナーと方面(1課)とで、電話番号が違うところはないと思います。 >経営者の方で、いきなり従業員が経営者にはなんの改善要求もしていないのに、労基署から問い合わせがあり、びっくりしたなどもあれば、回答いただけると参考になります これが一番揉める原因だと思います。 ですから、監督署では、まずは労働者に支払等の意志表示をするように求めるはずです。 助言指導あっせんにしても、まずは本人から請求をして、拒否されてからでないと、申請は受理しません。 >実際の経験などを知りたいのです。 社労士をしているのであれば、総合労働相談員をしてみるのがいいと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準監督署に相談に行くと、窓口に座っているのは、委託された社労士などです。 まず職員は座っていません。 「相談」をするのと、自動的に「申告」をしたものと思っている人がいるように思います。 「相談」は「相談」でしかありません。 また、相談の内容、相談者の意識も関係しているものと思います。 労働条件の改善に向けて、会社側と話し合いを繰り返し、最後の手段として行政に来た人と、 会社側と1度も話し合うこともなく、就業規則も理解出来ておらず、行政に来て会社への不満を話す方。 この両者を同じようには扱えないでしょ? おそらく後者の方には、「一度会社側と話してみてください」「就業規則を確認してください」となります。 それを、「何もしてくれなかった」と言われては。。。 未払賃金があって、監督署に相談に行けば、お給料が貰えると単純に思っている人。 社会保険に加入してくれないことを相談する人。 監督署は、「取り立て屋」ではないので、お給料を払うように「指導」するぐらいしか出来ないし、 社会保険にいたっては、まったく関係ないし、監督署に職責以外のことを求め手もムダです。 そこの切り分けが出来ていないと、やはり「何もしてくれなかった」で終わります。 担当してくれた方の質的なことは、行政に限らず、民間でも同じことなのでそこは理解できると思いますが、 大きな違いは、行政は聞かれたことに対しては答えますが、聞かなかったことに対して、あえてアドバイス的なことは言いませんので、「その様なことは話してくれなかった」ってなるのです。 また、行政を相手に仕事をさせようと思ったら、対象となる法律を知っていないと、話しにならないことも。 蛇足) 労働基準局、労働局(企画室)、監督署でも労働相談してくれます。 ただ、組織として分かれている事を考えれば、相談内容に応じて適した場所に行くのが一番ってことです。 労働局は都道府県に1つしかありません。 近くにあればいいですが、遠方の方も多くいます。 また、場所によっては、監督署と同じ建物内に、労働局の出張窓口として相談窓口を出していたりもします。 結局のところ、どこに相談しても、相談内容が管轄外であれば、たらい回しにされるだけとなります。 監督署の雰囲気は、何故か暗い事もありますが・・・・敷居は高くはないです。 どうせ、どこの労働相談の窓口に行っても、「労働基準監督官」は座ってないと思いますので。

    続きを読む

    2人が参考になると回答しました

  • まず、何を求めるかによって異なります。 監督署が相談を受け付ける→今後是正するように指導するorペナルティを与える というのが、監督署の業務です。 ここに、相談者の問題を直接解決するという項目は含まれません。 ですから、これからの会社の労働環境を変えたいというのであれば、監督署に相談したら効果はあるでしょう。 しかし、過去の案件、たとえば超過勤務や残業代不払いを申し立てたところで、民事は裁判でどうぞ・・ということになります。 推察ですが、まだまだ会社で働く気があるのに、監督署に対して是正指導を求める人は少ないはずです。居心地が悪くなります。 大半の場合は、過去の事例を相談に行くことが多いと思いますが、期待するほどの効果を監督署に求めても、そもそもが間違いです。 監督署は労働局の所管の一部です。要は同じ組織ですので、どちらに相談しても同じことです。 しかし、働いているスタッフをみると、労働局(本局)のほうが、ハローワークに近くて、話しやすい印象は持つと思います。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

労働局(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる