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クレームでお給料を下げるのは労働基準法に違反していますか?

クレームでお給料を下げるのは労働基準法に違反していますか?私が通勤しているお店では お客さんからクレームがあった場合、 そのクレームの原因や責任がある販売員の給料の時給を下げるというルールを作っています。 でも入店時などではそんなこと聞いていませんし、そもそも下げること自体、契約的に労働基準法に違反している気がするのですが 違反しているのでしょうか? またできれば理由があると助かります。 この店の経営者はほかにも労働法を違反しているのもあるそうですので心配なんです。 お願いします。

補足

ただ経営者からは、「苦情の原因がその人にあれば、その人の時給を下げる」 とだけいったので、お店に不利益な損害があってもなくても下げるようです。 就業規則に明記された記載はありませんね。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    賠償予定の禁止(16条) 労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。( 労働基準法第16条) たとえば「途中でやめたら違約金を払え」や「会社に損害を与えたら○○円払え」といった内容の労働契約を締結することはできません。 ただし、この法律は、あらかじめ金額を決めておくことを禁止することが趣旨であり、現実に労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでを禁止したものではありません。 http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_jyouken/roudou_joken01/roudou_keiyaku.htm 詳細を確認しないと違法であるかどうか断言はできませんが、違法になる可能性はありますね。 時給を下げるにしても、就業規則に明記する必要がありあますが、記載はありますでしょうか? 例えば、どういうクレームを起こしたら、50円下げるとか。

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