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管理職(部長)の方が言うには「土・日・祝日に出社し代休や振休がとれなかった場合に管理職(課長)でも手

管理職(部長)の方が言うには「土・日・祝日に出社し代休や振休がとれなかった場合に管理職(課長)でも手管理職(部長)の方が言うには「土・日・祝日に出社し代休や振休がとれなかった場合に管理職(課長)でも手当が支給される」ことが判明しました。さかのぼって請求出来るのですかねぇ。弊社の課長職はちなみに残業手当は付きませんが深夜手当は付きます。

781閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    休日出勤手当が出るようならば、残業手当も対象です。 労基法41条の管理監督者ではないということですから。 ちなみに、管理監督者でも深夜勤の割増は対象です。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 正確には過去2年以上前の分も請求できます。 会社の支払い義務が2年で時効ということです。 2年以上まえでも請求はできます。 ただしまず払う経営者はいないでしょうけど。 そこで払うぐらいなら最初からちゃんと払いますから。

    ID非公開さん

  • 詳しくは分からないので申し訳ないが、賃金は過去2年間までさかのぼれた筈。

    ID非公開さん

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