解決済み
管理職(部長)の方が言うには「土・日・祝日に出社し代休や振休がとれなかった場合に管理職(課長)でも手管理職(部長)の方が言うには「土・日・祝日に出社し代休や振休がとれなかった場合に管理職(課長)でも手当が支給される」ことが判明しました。さかのぼって請求出来るのですかねぇ。弊社の課長職はちなみに残業手当は付きませんが深夜手当は付きます。
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休日出勤手当が出るようならば、残業手当も対象です。 労基法41条の管理監督者ではないということですから。 ちなみに、管理監督者でも深夜勤の割増は対象です。
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